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 先日、自宅に子供の友達数人を招いた時、生卵入りのミックスジュースを作って
飲ませました。1~2日してジュースを飲んだ全員が腹痛・発熱・下痢などの
症状が現れ、病院で検査したら全員から「サルモネラ菌」が検出されました。

 病院から保健所に連絡が行き、病院にて状況ヒアリングの後、自宅にもゴミや
使ったコップなどを検査に来られました。1週間後、サルモネラ菌が検出
されたとの中間報告を受けました。

 わが家の卵入手先は、配達までしてくれるある販売店のみで他からは一切
購入しておらず、間違いなくその販売店から購入したものです。

 自分の子供だけなら入院にかかった治療費という実損はあるものの、完治すれば
それで済ませますが、なにぶん他人の子供にも感染させてしまったこともあり、
私が先頭に立って損害賠償請求を行うつもりでいます。

 こうした場合、配達に関する請求明細書以外にどのような資料を揃えて
どのような形で販売店との交渉に望めばよいのか、詳しい方、経験のある方、
教えて下さい。

A 回答 (3件)

>「生食保証期間」を設けており、その玉子をその期間内に生食したら、


>サルモネラに感染した、というのが事実です

食中毒については、「生食保証」は関係ありません。玉子そのものの品質保証(腐るとか)であって、O-157でもそうでしたが「新鮮なものでもおきる」のが食中毒です。

>他で発生していたら、我が家の発生とどう関係があるのでしょうか

「たまたま」その玉子ひとつが原因だった、ということを証明するのは難しいです。狂牛病で、「2頭目」が発見されて、「ルート解明のためにはプラス」という話もあります。
別の発生場所と、貴方の共通点が、その玉子しかないなら、断定できます。

※2の回答を書いた時には、1の回答へのコメントはまだありませんでしたから。

>保健所に聞いた話ですが、サルモネラ菌に感染している鶏は数万羽に1羽
>位なので、他の玉子に菌が残っている可能性は低いとのことでした。
>現に我が家に残っていた玉子からは検出はされませんでした。

「殻」から検出された菌が「殻を割るまえ」からいたかどうか、の証明にはならないと思います。
確率として、鶏は数万分の1であっても、同じ鶏がうむ卵については、続けて感染しているはずですから、同じ養鶏場から仕入れている場合、確率は高くなります。
ただ、「数万分の1の確率」だと、「告知責任」が問えるかどうか。航空会社が「この飛行機は落ちるかもしれませんよ」と告知しないみたいなもので、卵一般の危険性のうちにはいるように思います。
(GPSを積んでいないとか、パイロットが新米2人とか、そういう状況だと困りますが、養鶏場でいえば、ろくに掃除もせずに過密ケージで飼っているとか)
実際に墜落の責任については、航空会社や航空機会社にかかってくるわけですが、「告知責任」までは来ないでしょう。
また、告知しないといけないような養鶏所の卵であれば、他で発生している確率も高い、といえます。

つめたい回答ばかりで申しわけないのですが、結局空振りだった、というとき、期待をもって裏切られるとショックが大きいと思いますので、あまりいい話になりませんでした。
ところで、お友達のご家族から「生卵を食べさせた責任」は問われていないですか?それが一番たいへんだと思うのですが。
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販売店の責任を考えると。


まず、サルモネラ菌について、販売店で感染したわけではない。
サルモネラ菌がたまごについていることは、知られていること。(牛丼屋では夏の間生卵を出さない)
ということがあります。
問うとすれば
1:「サルモネラ菌を持っているたまごを仕入れた責任」
2:「可能性のあるたまごを売った責任」
3:「可能性のあることを教えなかった責任」

豚肉や鮭に寄生虫がいることは一般に知られているので、それで感染しても魚屋や肉屋さんを攻めることは出来ず、「調理がヘタ」で片付けられます。
3:の「教えなかった責任」を問われる以前の常識だといえるでしょう。

そのたまご屋さんの売ったたまごだ、と物証(他でも発生、検出しているなど)があって、さらに、「一般に、教えなければ知らないのが普通」という状況かどうか・・。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

 「販売店の責任」についてですが、豚肉や鮭と違って、今回の玉子は
「生食保証期間」を設けており、その玉子をその期間内に生食したら、
サルモネラに感染した、というのが事実です。ですので、「可能性が
あることを教えなかった責任」と思います。声を大にして「サルモネラ
に感染する恐れがあるので、生食は個人の責任で行って下さい」と告知
すべきです。
 また、そういう指導を怠っている厚生省も問題かもしれませんが、
私としては国を相手取って訴訟するつもりはありません。事件を大袈裟に
して騒ぎ立てたところで、我が家にメリットは何一つ無いですから。
兎に角、子供の友達のご両親に納得頂くまで交渉し、裁判でなく
示談に持ち込んで、後はこの事件を忘れてしまいたいです。

 販売店がどこから仕入れるかは、一消費者の知るところではありません。
玉子の生産者でなく、その販売店を信頼しているから購入したわけです。

 他で発生していたら、我が家の発生とどう関係があるのでしょうか?
被害者の声として大きくなるだけのように思うのですが。。。
事実関係は何も影響が無いように思います。

補足日時:2001/11/19 11:13
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確かに販売店の責任も実証できなくはないと思いますが、



・同じ販売店から買われたほかの卵や、保管されている卵から菌が検出されているか。
・本当に食中毒の可能性は卵だと信頼のおける検査によって断定されたのか。
・同じ販売店や生産者から購入した客に同じ食中毒の被害は起きているか。

などの根拠が必要になることは明らかです。その点は明確になっているのでしょうか。教えてください。

この回答への補足

ご回答有難うございます。ご質問の件、以下の通りです。

>同じ販売店から買われたほかの卵や、
>保管されている卵から菌が検出されているか。

保健所に聞いた話ですが、サルモネラ菌に感染している鶏は数万羽に1羽
位なので、他の玉子に菌が残っている可能性は低いとのことでした。
現に我が家に残っていた玉子からは検出はされませんでした。
しかし、ミックスジュースに使った玉子の殻(ゴミの収集日がたまたま
発覚後だった)から検出されています。

>本当に食中毒の可能性は卵だと信頼のおける検査によって断定されたのか。

保健所の検査で玉子から菌が検出されたこと。
病院の検査で我が家に来ていた全員の子供の便から同種の菌が検出されたこと。
この2点だけでは不足なんでしょうか?

玉子はどこからでも購入できるので、その玉子はうちの売ったものではない、
と言われるのが一番困るところです。我が家では当該販売店から毎週
1~2パックずつ配達してもらっており、請求明細書にはちゃんと記載
されています。但し、他から買っていないという証明はまず無理なので、
ここが論点になると向こうに逃げ切られる可能性もあります。

>同じ販売店や生産者から購入した客に同じ食中毒の被害は起きているか。

保健所の話では、先週末時点、他所で被害は起きていないとのことでした。
→他所で被害が起きていようと居まいと、我が家では起きたのは事実です。
 他所の分まで私が損害賠償を求めるつもりはありません。
 もし他に被害を被った人たちと目的が一致しており、求償の声が
 大きり、相手側に有形無形のプレッシャーを掛けられるのなら
 歓迎しますが、それ以外のメリットが私には分かりません。

補足日時:2001/11/19 10:55
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