No.5ベストアンサー
- 回答日時:
出生しますと,戸籍には,出生日,出生届出日,入籍日の3つの日付が記録されます。
本籍地と住所地が同一で,生まれたその日に出生届を出せば,3つの日付は同一日となりますが,たいていは,3つの日付がばらばらです。
本籍地と住所地が同一であれば,出生届出日と入籍日は同じ日になります。
出生届は,出生から14日以内に提出しなければならないと定められていますが,14日を経過すれば受け付けられないというものではありません。15日以上経過した後でも出生届は受理されます。
また,14日以内に出生した子の名前を決められない時は,とりあえず出生届を出して,後日,名前を届け出ることができます。名前が決まらないと戸籍に記載できませんから,出生届出日と入籍日は離れることになります。
住所地と本籍地が異なる市町村の場合,出生届を受け付けた住所地の役所から,本籍地の役所に書類が送付されるのですが,出生届を出してから戸籍に記載されるまで,現在でも1週間ぐらいかかります。
出生に限らず,死亡,転出,転入,婚姻,離婚などなど,住所地の役所から本籍地の役所への通知文書送付は,全国の全市区町村役場の間で毎日行われています。万全を期してやりとりされていますが,手違いがないとは言い得ません。手違いがあると,その分,日数がかかるわけです。
それよりも,
>家の主人が言うには、父親は間違いないが母親は違うらしいと言っています!
という方が気になりますね。出生児の戸籍は,生母が登載されている戸籍に登載するというのが原則ですから。
一度,ご主人の結婚される前の戸籍を取り寄せてみてはいかがでしょうか。何かわかるかも知れません。
No.4
- 回答日時:
#1です。
#3に先を越されてしまいましたが、届け出地から本籍地への届け書きの送付の都合上、日数がかかったということはありえますね。
また、「追完」の場合もあり得るのではないかと思います。
出生届に不備があり、受け付けた後で、不備な点について追加の届け出をするよう役所が求めた、というケースもあり得ると思います。
・特別養子の場合でも、出生時の入籍は生母がいる戸籍です。そこからいったん単独の戸籍に入り、養父母の戸籍に入ります。
出生時の記載で、届け出日と入籍日の記載が違うということはないはずですが。
No.3
- 回答日時:
追記:
下記のような例で役所の処理に時間がかかる場合があります。
また、特殊な時期であった場合、かなりの期間がかかることもあり得ます。
本籍地:札幌市・・・・・
昭和40年12月10日那覇市で出生、同月20日父届出、昭和41年1月10日同市長より送付入籍
No.2
- 回答日時:
>私の場合は、先程も書いたとおり,昭和○年○月○日届出、同日入籍となっていますが・・・・。
その後の省略された「情報」が必要です。
具体的にどう書かれているのかを「情報」として提供してください。
このサイトでは戸籍担当者であった方も回答されています。
「原文」の「文面そのもの」の書き方に決まり事があり、そこに重要な意味があります。
自分で訳さずに自分の解釈を抜いて「原文」をそのまま転記することが解決への早道といえます。
No.1
- 回答日時:
質問の意味が今ひとつよく分かりません。
「昭和41年○月○日、父○○届け出につき入籍」という届け出日が遅い、ということでしょうか?
届け出日が遅ければ、戸籍に書かれる届け出・入籍の日も当然遅くなりますが?
「14日以内」と決められてはいますが、遅くなるのは珍しくないですし、遅いからといって受け付けないわけではありませんし。
※見当違いの回答? でも、あなたの質問文はこう解釈できますから。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
主人の誕生日、昭和41年○月○日に出生届が出されていますが
同日ではなく、一ヶ月以上も経過して入籍されていると言うことです。
私の場合は、先程も書いたとおり,昭和○年○月○日届出、同日入籍となっていますが・・・・。
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