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現在、夫の氏(例えば「山田」)を名乗って婚姻届けを
だしているとします。
数年後、やはり山田という氏が気に入らないので、
妻の旧姓(例えば、「鈴木」)に変更することは可能でしょうか?

私が思いつく限り、以下のふたつの方法しか思いつきません。

1.離婚届を提出し、再び鈴木姓で婚姻届を提出
>子がいる場合、家庭裁判所の許可を得て入籍する
 必要があり大変。

2.家庭裁判所に申し出て氏の変更願を出してみる。
>今回の質問のような理由では受理されることは無いと思います。

無理は承知ですが、市役所に提出する申請だけで、
妻の氏を名乗る方法があればお教えください。

A 回答 (5件)

過去にも似たような質問がありましたので、以下のURLを参照してみて下さい。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1563338
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 こんばんは。

#1さんのリンク先にも投稿させていただきましたので、同じ答えになりますが…

 現行の法律で一番簡単なのは、貴方のご両親とご主人が養子縁組されることです。これにより、ご主人は貴方の旧姓の新しい戸籍が出来、そこに貴方とお子さんが入ることになります。

1.離婚届を提出し、再び鈴木姓で婚姻届を提出
>子がいる場合、家庭裁判所の許可を得て入籍する必要があり大変。

 この方法は、形だけですが離婚と言う事が戸籍に記載されて、約100年近く保存されますから(除籍になってから80年間保管されます)、心理的な抵抗があるかもしれませんね。
 ちなみに、家庭裁判所の許可は簡単に出ると思います。

2.家庭裁判所に申し出て氏の変更願を出してみる。
>今回の質問のような理由では受理されることは無いと思います。

 はい。まず無利です。
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離婚してもとの戸籍から抜けたほうの親の戸籍に子を入籍する場合は、民法第791条第1項が適用されるので家裁の許可が必要ですが、ご質問の場合だと、同条第2項が適用されるケースですから、家裁の許可は不要で入籍届だけで入籍できます。



(参考条文)
民法
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
(第3項以降略)
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私も以前に同じ事があり、ANo.2の方の言われる様に


私の両親と家の主人が養子縁組いたしました。
そんなに難しい事ではなかったですよ!
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両親が同じ場合の子供について裁判所の許可はなくても戸籍役場に届けるだけで大丈夫なはずですよ?


戸籍役場に確認されてみては??
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