
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
場合を分けて、お答えします。
1 会社に対して、損害を与えていたことが後日判明した場合。
雇用契約上の責任(つまり、被用者として当然なすべきことをしていなかった場合)と、会社に対する不法行為責任(故意・過失により会社に損害を与えていた場合)が考えられます。
いずれの場合も、会社は退職者に対して責任を追及できますが、組織上の理由など、やむを得なかった場合は、責任を否定されるか、相殺がなされたりします。
2 会社外の第三者(取引先など)に、故意・過失で、損害を与えていたことが後日判明した場合。
民法715条によって、会社と連帯して、相手方の損害を賠償する義務が発生します。
このように、「引継ぎ」という作業は、純粋に引継ぎ後に生じた事柄については、責任を免れる効果がありますが、引継ぎ前に原因があったり、引継ぎ前から継続されていた行為についてまで免責する効果はありません。
この回答への補足
>2 会社外の第三者(取引先など)に、故意・過失で、損害を与えていたことが後日判明した場合。民法715条によって、会社と連帯して、相手方の損害を賠償する義務が発生します。
で、会社外の第三者(取引先など)から損害賠償が請求されていない場合は
会社の判断だけでは損害賠償請求はないということになりますね。
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