11月30日に退職する予定で、退職願を出しました。10月20日時点で勤務年数が2.5年になるため12日の年休が付与され、残ったものと合わせると20日間になります。就業先の11月の所定の休日が10日間あるので、11月は全休の予定表を提出したところ、所定の休日は出勤するから与えるのであって、休むつもりなら与えないと言われました。これは会社の権利として当然の物なのでしょうか。
また、就業時に業務規定をもらっておらず、誰に聞いてももらっていないといわれました。しかし、業務規定で年休の連続取得は許可していないと言われたのですが、
法律的に拘束の有る物なのでしょうか。よろしく御願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有休の解釈として、「通常の労働日に通常通り賃金がもらえるが、出勤しなくてもよい」でいいと思います。
つまり、カレンダーの出勤日に有休を当てはめる訳です。
単純に言えば、月曜から金曜の5日間を有休にすれば、その前の土曜日から次の次の日曜まで9日間の休暇が取れる訳です。
もちろん、土日は最初から無給で、出勤日である5日間を有休にするのですから、月の給料は変わりません。
ご質問のケースでも、休日は最初から無給の休日であって、出勤日だけ有休を当てはめるだけの事です。
働くから土日休めるなんておかしな理屈は初めて聞きました。
有休と普通の休日は全く違います。
連続取得を禁止する業務規定は、法的に何の根拠も持ちませんので無効です。
それは、有休取得に対し不利益取り扱いとして、違法とも言える規定ですね。
結論として、法的には11月いっぱい出勤せず、給料をもらう事に何の問題もありません。
ただ、会社が実際に給料を払わなかった場合、それを取り立てるには、労組の団体交渉や、訴訟等それなりの方法を考えなければなりません。
No.2
- 回答日時:
10/20に付与される年休ですが、その会社の年休の起算点はどうなっているのでしょうか?
会社によっては、各人の入社日を起算点としている所もあれば、1月を起算点とし、入社日の初年度はその起算点で案分計算し調整し、2年度より1月を起算点ごとに付与と言う所もあります。
次に退職における年休の消化ですが、それは可能です。
年休は法的に、会社の業務に支障のある場合、会社は有休を別の日にしてくれと言うことは可能ですが、相談者のケースのように、退職が決まっていて、その退職を会社が了解している場合、会社は別の日にしてくれと言うことはできません。
また、会社が了解すれば、このケースの場合、有休の買い取りをしてもらっても法には反しません。
ですから、仮に、別の日とか、会社の都合で年休が消化できない場合、会社に買い取りを請求するのも1つの方法です。
取得時季の変更権
有給休暇の取得について、取得時季の変更権が使用者にあるとされていますが、退職前の場合は時季変更を行うことができないので、取得を拒否できません。
よって、引継等で会社が変更を求めることはできないと思います。
買い取り
会社には買い取る義務はありません。
但し、退職の場合、会社側と相談者が合意すれば、買い取りも可能です。
仮に、取得時季の変更ができない関わらず、会社が有給休暇の消化をさせない場合、これをもって、交渉は可能だと思います。
この回答への補足
ご回答を頂き、有難う御座います。年休については昨年度も10/21に付与されており、日時に間違いはないと思います。年休は与えるが、就業先の通常の休日は与えないと
言われたのですが、その場合は出勤しなければならないでしょうか。また、業務に支障があるわけでは有りません。
「自分たちも年休を取得した事などないのに全部取得して辞めようなんて、図々しい」とのことです。
No.1
- 回答日時:
有給休暇は、労働者の権利です。
会社の業務の都合によって取得の時期を変更することは可能ですが、siroppoさんの場合変更できませんので、法律上は休暇を取得することができます。http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi010 …
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