限定しりとり

初歩的な質問で申し訳ないです。
職場の方の問題を教えて頂きたいです。

遺族年金を20年間もらい続けています。
そして20年間厚生年金をかけながら仕事をしています。(年収450万)
来年度65歳を迎えるにあたって遺族年金ではなく、厚生年金受給になるそうですが、受給を受けながら働いて受給額を満額頂くには年間どのくらいの金額に抑えればよいのでしょう?
65歳で非常勤務になるそうです。

A 回答 (2件)

平たく言うと、これまで遺族年金(遺族厚生年金or遺族共済年金など)をもらっていたが、65歳からは自分の厚生年金受給権があるため、遺族年金よりも自分の年金の方が多いので、遺族年金はやめて自分の老齢厚生年金をもらうことにする。



その際にまだ働くつもりなので在職老齢厚生年金となるが、いくらにすればよいのか?というご質問ですね。
これは、まずその非常勤勤務が本当に厚生年金加入者となるのかどうかです。
たとえば働き方を、正社員の3/4以下の日数か勤務時間に設定すれば、厚生年金への加入は不要ですから、そもそも在職老齢厚生年金にはなりません。つまり受給制限がありません。
ですからまず第一にはこの選択を考えるべきです。

もし加入はやむを得ないとしても、具体的支給制限は受給する老齢厚生年金の金額も関係するため、一概にいくらとは言えませんから、社会保険事務所で相談される方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。厚生年金には加入しないとの事だったので減額はないということですね。わかりやすい説明でした。初歩的な質問で申し訳ないです。

お礼日時:2005/10/16 13:52

大変失礼ながら、「遺族年金と厚生年金」という対比は成り立ちません。


「厚生年金」は保険制度の種類であり、「遺族年金」は年金の種類です。
基礎年金(国民年金)・厚生年金それぞれに「老齢年金」・「遺族年金」・「障害年金」があります。
※基礎年金-老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金
厚生年金-老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金

「遺族基礎/厚生年金から老齢厚生年金受給になる」ということとして。
・厚生年金に加入しないのなら、減額はありません。(自営になるとか、強制加入の対象にならない日数・時間で働くとか)
・厚生年金加入の場合、大雑把にいうと、「月の年金額+月の給与額が48万円以下」です。
ただし、実際の給与額ではなく
1)標準報酬月額(保険料額の計算に使う額)
2)その月の1年前までの標準賞与額の合計÷12
を合計した額になります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。厚生年金に加入するほど仕事はしないそうなので減額にはならないのですね、計算式までありがとうございました

お礼日時:2005/10/16 13:50

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