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現在、社会保険の健康保険被扶養者になっている人が今もその資格があるのか調査するものが会社にきました。社会保険事務所に確認したところ平成16年度の年末調整で所得税の扶養控除対象になってない人については収入を証明できるものとして平成16年度の源泉徴収票のコピーを提出してくださいと言われました。そこで疑問なのですが、生活環境に変化があり源泉徴収票は130万以上の収入があったけど(本来は平成16年度の年収が130万以上あった時点で扶養から外れるべきだったが手続きをせずに扶養のままの状態)今現在は収入がそれほどなく被扶養者の資格がある場合はどうすればいいのでしょうか。どんな書類を提出すれば被扶養者でいれるのかわかりません。

A 回答 (1件)

平成16年度の収入の原因によります。


 たとえば、昨年はパートで収入を得ていたが、今年はすでに退職して収入がなくなったら、その会社から証明書(退職証明書など)を貰うなど、収入がなくなったのがどういう原因か、によって方法は異なります。

この回答への補足

ありがとうございました。たとえば、パート先はそのままであるが、勤務体系が変わって毎月の収入が少なくなった場合はその証明を職場からもらう。
以前のパート先と違うところで勤務していればその会社で現在の給与証明をもらう。といったところでしょうか?いずれにしても何か書類がいるということでしょうか。

補足日時:2005/10/16 07:26
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