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警察官には自分も含めた家族や親戚の中に1人でも逮捕されたりした人がいると
なれないと聞いたことがあります。
これって憲法の「職業選択の自由」に反していませんか?
そもそもこの話は本当かどうかは良くわからないのですが・・・

A 回答 (3件)

一応採用条件には地方公務員法第16条に反するものは駄目とあります。


http://www.city.meguro.tokyo.jp/shokuin/16jou.htm
警察官というより公務員になれません。
採用条件は男女で異なりますが(体格など)あとは共通です。
参考URLを参照ください。

参考URL:http://www1.linkclub.or.jp/~mi-ke/YUA048.html
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先の回答に同じです。

ちなみに消費者金融会社の採用の際も、過去に消費者金融からの融資履歴の有る人に関しては採用されないようです。ハタケ違いの話で恐縮ですが、いずれにせよ同じ過ちを繰り返す可能性があり得るという理由からだと思います。
警察官については軽度の違反者も不採用になると聞きましたがホントかどうか分かりません。。
先日、九州方面で飲酒検問で酒気帯運転していた警察官が摘発されたそうで、警察の不祥事には敬意を表すこの頃です。。
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親戚に逮捕者がいるとなれない。


なれないでしょう。
警察のメンツの問題ではないでしょうか?
職業の選択の自由とありますが、選択は自由です。
ただ、その人を採用するかどうかは、相手方の自由です。
理由がどうであれ、採用する側から「あなたはいりません」と
言われればしょうがないのです。
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