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ATM隠し撮りの犯人が逮捕されましたが、当初の逮捕理由は、ATMの周りで不審な行動をしていて(これだけでは逮捕できない)、そして職務質問をしたところ持っていた紙袋からカッターナイフが出てきたことが逮捕理由だったと、報道ステーションで言っていましたが、カッターナイフで銃刀法違反になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

脅したり相手を傷つける目的等で所持している可能性が高い場合カッターナイフであろうと何であろうと法律用件に合致していれば当然逮捕されないと私たちは常にカッターナイフで脅されたり刺し殺される可能性が付き纏います。


犯罪者の人権より善良なる大多数の安全の確保が当然優先されるべきで当然の処置です。
普通の人は絶対に理由なくカッターナイフを持ち歩くことなんてありません。
常に理由なくカッターナイフを持ち歩く人がいれば本人が悔い改めて所持しないようにしない限り大多数の善良なる国民のためにさっさと逮捕されるべきです。
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別件逮捕というやつですね。


警察に一度にらまれれば、弁護士付きの金持ちさん以外はたいてい逮捕可能なんじゃないでしょうか。
日本はどんどん警察国家化していっているような雰囲気がある。
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刃渡り6cm以上の刃物を携帯している場合は、銃刀法違反(第22条)になります。

違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。正当な理由があれば携帯してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしない注意が必要です。
なお、刃渡り6cm以下の刃物でも携帯には注意が必要です。軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。

私としては今回のように、逮捕尋問するための別件逮捕的な行為は法的に正当であっても違和感を感じてしまいますね。警察がその気になれば、誰でも逮捕される可能性があるとも言えるわけで。
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刃を目いっぱい出せば刃渡り10センチくらい。


確実にアウトです。
正当な理由がなければ。
6センチが基準ですが、それ以下でも正当な理由がなければ軽犯罪法違反です。

つまり正当な理由なければアウトです。
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合理的な理由が無ければ逮捕されます。



「今、買ったんだ」って言えばいいんでないの。

今回の件では、警察の得意技を食らってしまったんですね。

警察の得意技に転び公妨なんてのも有るしね。
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オウム真理教の信者狩りにも使われましたよ。

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