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夫のAさん、妻のBさんの夫婦がいたとします。また、Aさんの不倫相手の女性をCさんとします。
Aさんの不倫が原因で離婚をしたとすると、CさんもBさんに対して慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

 現在の判例としては、あることになっています。

反対説も有力であり、私はむしろこちらに説得力を感じますがね。

 肯定する根拠としては、AとCの共同不法行為と見るべきだという考え方です。まあ確かにAとCは共同で行為したということになるでしょう。しかしCにとってこの行為は違法か?という疑問は拭えません。

 否定する根拠は、不倫が違法である根拠はもっぱらAの貞操維持義務違反に尽きるところCには貞操維持義務がないこと、及びCの憲法上の人権を考えるとAとの行為を当然に違法と考えるべきではないことが挙げられます。

 思うに貞操維持や性的関係に関する婚姻の法的効果というのは、配偶者に貞操維持義務を負わせるにとどまり、第三者に配偶者との性交渉を禁止する効果まではないはずです。また、憲法は婚姻は両性の合意のみで効力を生ずるとするところ、婚姻の前段階である恋愛にも十分な保護が与えられるべきであり、第三者の行為を当然に違法と考えるのは第三者の憲法上の人権を侵しかねないものです。

 民法の世界では、同じ行為でも目的によって違法性が大きく異なると解釈されています。本件でもCの行為目的で違法性を分けるのが本来の解釈だと思います。ただ、行為目的は民事訴訟での立証が難しく、また不倫の多くはBに損害を与える目的ではなく、Aへの恋愛的感情から起こるため、損害賠償を違法な目的の場合に限定すると、Cに賠償請求できるケースの方が少なくなってしまうという現実社会への配慮があるのでしょうね。
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お礼日時:2005/11/19 12:01

法律の解釈をどうこういっても仕方ないのであえてしません。


支払う義務があるかどうかについてですが、妻Bさんが不貞行為を知ったとしたなら訴える事はできます。請求金額も妻Bさんが決めます。ただそれが認められるかどうかは最終的には裁判官が決めることです。証拠や有責性、婚姻関係を認識していたのかいなかったのか。認識していなかったとしても過失はなかったのか。詳しい事情が書いていないのでなんとも言えませんが…。
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お礼日時:2005/11/19 12:00

>>悪い男がいて 結婚をしてる事を隠して不倫してる場合



 これは、現在の判例でも損害賠償請求できないことになっています。

>>不法行為に対する慰謝料は払わなければならないでしょう。

 つまり、不倫行為自体に対しては、当然慰謝料を支払わなければならないという見解ですね?
 婚姻に、第三者に対して性的接触を禁止させる効力まであるのか、が問題なのです。たまに「うちのダンナに手を出しやがって」みたいな主張を聞きますが、私に言わせれば「ダンナはあんたの所有物か?」っていう感じです。婚姻の効力として、第三者に対して配偶者の性的独占権を主張できるというのは、配偶者を物権的に(債権的にであれば第三者に対しては主張できない)支配できるという考え方によるもので、個人の人格の尊厳を最高価値とする現憲法の立場と相容れないように思います。
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お礼日時:2005/11/19 12:01

離婚に対する慰謝料ではなく、不法行為に対する慰謝料は払わなければならないでしょう。

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お礼日時:2005/11/19 12:01

場合にもよるのでは?


悪い男がいて 結婚をしてる事を隠して不倫してる場合
Cは結婚してることを知らないわけですから
共同不法行為にはならないと思いますので。
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お礼日時:2005/11/19 12:01

こんばんは



あります。

Aが誘っても、Cが応じなければ、不倫はできません。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2005/11/19 12:00

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