映画のエンドロール観る派?観ない派?

以前、自転車との事故で相談させていただいたものです。
加害者は住宅総合保険の個人賠償で私の損害賠償に対応していました。

9月末に症状固定し、後遺症診断書を弁護士を通して相手方(加害者)の弁護士に
送ったのですが、数週間後、
「個人賠償補償は後遺症の補償まではしない」と回答がありました。
従って、相手方(弁護士)と示談交渉を進めていくことになりました。

おかしいな、と思ったのが、保険会社の最初の説明では、後遺症障害も補償の対象に
なる、と説明を受けていました。

保険会社の約款を入手して補償の範囲の項目を見ましたが、後遺症に対する補償は
保証金額の範囲で行なうとありました。
ただ、加害者の入っていた個人賠償保険は古い契約のものらしく、補償限度額は1000万
という内容でした。

質問したいのは、
1.後遺症の賠償をしない保険は、昔のものであればあるのでしょうか?
2.上記の通り、保険会社は最初に後遺症が残っても補償はする、と話をしていましたが、
手のひらを返した嘘をついてきたのでしょうか?

後遺症障害が補償の対象外であれば、相手の弁護士に後遺症障害診断書を請求した
時点でその旨を伝えてくるはずであると思います。

ちなみに、相手方の弁護士は、保険会社の弁護士ではなく、加害者個人の弁護士だということです。

A 回答 (5件)

1.今も昔も、そんな条項はありません。



2.支払金額を少しでも減らそうという、こそくな手段でしょう。万が一、了解してくれたり、裁判で若い斡旋で安くなればしめたもの、的な考えでしょう。
あ○お○ではありませんか?

弁護士同士の話し合いですから、こじれたら裁判にすると良いですよ。

この回答への補足

おどろきました。
なぜ、あ○お○と分かったのですか?
まさに、その通りです。

補足日時:2005/10/31 21:43
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
補償の範囲内ということで、改めて安心しました。

お礼日時:2005/10/31 21:43

個人賠責に後遺障害を補償しないなど、そんなことはありません。


賠償するはずです。賠償にかんする考え方はは古いも新しいもないはずです。
問題は後遺障害診断書を書いたとしても、それが一般的に考えられる等級認定に準ずるかどうかですよね。
自賠責 労災 社保 国保 民間傷害保険などの、後遺障害等級基準に・・・・?
場合によれば訴訟 司法の場でしか認めてもらえないかも?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
やはり、補償はされるのですね。
自分が委任した弁護士も、個人賠償保険に関しては詳しくないようなので、
よく相談してみます。

お礼日時:2005/10/31 21:42

こんにちは。


個人賠償に古い新しいを言えば示談代行サービスに有無位のものです。
また、住宅総合保険という種類は各社横並びの体系のものをまだ利用してまして、その特約である個人賠償にも会社による差は無いと言えるかと思います。
後遺障害だろうが死亡だろうが個人賠償では制限されていませんので、補償額以内で賠償可能です。
弁護士というのは、保険に無茶苦茶明るい、という人の方が稀ですから勘違いはあると思います。悪意があるかどうかは分かりませんが、保険でカバーされるもの(懐は痛まない)を払えない、と言い切る理由は乏しいと思いますので勘違いの線が強いかと思います。
他にも回答がありますが、保険の問題ではなく損害賠償の問題ですから当然に請求して構いません。
もっとも、保険や損害賠償に明るい弁護士じゃないと後遺障害の診断書をもらったところで途方に暮れているかもしれません。自動車事故であれば自賠責の調査事務所が後遺障害等級を弾き出すわけですが、何をどうしたら良いか分かってないかもしれません。この場合等級という考え方自体ありませんので、自賠責の基準を準用して妥当なところを考えるしかないはずです。(それが出来ない人なのかも?です。)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
弁護士によく確認を取ってみます。

お礼日時:2005/10/31 21:40

保険使用の有無と法的賠償義務の有無は違います。


賠償保険は法的賠償義務がなければ機能することはありませんが、賠償義務全てが保険で賄えるものではありません。

相手方の弁護士は個人弁護士ということなので、当然保険が使えない部分についても弁護活動をしているものと思われます。であれば、賠償額が保険金額を超えたかどうか、後遺障害部分が保険の対象になるか否か、というのではなく、後遺障害に纏わる部分が法的賠償義務のある部分か否か、というのが争点です。しかし相手側としては保険の範囲内で処理を終わらせれば出費を抑えることができるので、そのような戦術を取ってくると思われます。
相手が弁護士を立てて交渉している以上、こちらも個人で応ずるのではなくそういった専門家を立てて交渉に挑むべきだと思います。費用は発生しますが、そうされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
頂いたアドバイス、参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/10/31 21:38

個人賠償責任保険にもいろいろ種類があって、約款を確認しないとなんとも言えません。

相手方の保険会社の言動も勘違いなのか、嘘をついているのかまるでわかりません。

個人賠償責任保険は示談交渉サービスがついていないのがほとんどだと思います。つまり当事者間で解決をした後に賠償義務者が保険金を請求するという流れになります。
ですから、あなたが相手の保険の補償内容を気にしても仕方ありません。
あなたの損害を加害者に請求して、加害者が使える保険は使い、保険で支払いにならない部分は自腹を切るだけです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
約款を手に入れてみます。

お礼日時:2005/10/31 21:37

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