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数人の人とグループを組んで地域猫の活動をしています
この猫が何かしらの損害を他人に与えた場合、賠償する必要があると思いますが、ペット向けの賠償保険では「契約者以外が世話をしている場合は賠償の対象にならない」と書いてあります
普通に考えたら、対象にならないと思うんですが、地域猫活動向けの保険というのはあるんでしょうか

A 回答 (2件)

まず、損害賠償保険の考え方は、


契約者(または被保険者)本人あるいはその所有・管理するものが、第三者の財物身体に損害を与え、法的賠償義務を負った場合に、それをカバーする。

つまり。
地域猫が契約者(地域猫活動グループになると思いますが)の「管理下にあるか」がまず問われます。
明確な飼い猫ではないので、微妙ですね。
また自己被害は基本的に保証されません。
実態として活動グループを明確に特定できるのでしょうか?
(活動グループに属するとなると損害賠償の対象となりません)
地域猫ですと、飼い主が特定できません。
強いて言えば地域猫活動グループが飼い主と言えなくもないでしょうが、半ばノラネコの行為を、地域猫活動グループの責任とすることが法的に可能か?
これもなかなか難しい問題です。
飼い猫なら、当然管理責任が飼い主にあり、飼い猫の不始末は飼い主の責任とされます。
ペット賠責で他者が世話をする場合は対象とならないのは、これらの切り分けや法的判断がかなりグレーであるケースが多いからですね。

保険会社とすれば、ちょっと面倒な割に契約件数もさほど多く見込めないため、商品化はしないと思います。
仮に設計してくたとしても、かなり制限された保障内容で、手続き自体もかなり面倒な契約になるでしょうね。

地域猫活動グループの皆さんが少しづつ出し合って、積立金を作っておいた方が、役に立つような気がします。
(もちろん、運用ルールはしっかり作っておくこおtが必要ですが)
それと地域猫活動に対する助成を行っている自治体もあると聞きますので、市役所等に問い合せてみるのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>実態として活動グループを明確に特定できるのでしょうか?
活動をしている人は名札をぶら下げているので被害にあった人が特定するのは可能だと思います
>地域猫活動グループの責任とすることが法的に可能か?
「猫に餌をやっていた個人が糞尿被害で訴えられ、損害賠償を命じられた」判例があったので、ボランティアの人たちが餌をあげている場合でも問われるのかなと思ったのですが、まだその辺に関してはグレーなんですね
存在しない理由が分かりました

>地域猫活動グループの皆さんが少しづつ出し合って、積立金を作っておいた方が、役に立つような気がします。
いろいろな事情で保険を作るのが難しいので、万が一に備えて積み立てておこうと思います

お礼日時:2013/02/27 14:33

地域猫活動の内容が不明で、回答は不能です。

この回答への補足

昔は去勢もやっていたんですが、最後の1匹を残して終わってしまいました(最後の1匹がなぜかつかまらないんです)
なので、メインの活動内容としては猫の餌やりと掃除と病気になった時に病院に連れていくぐらいです

補足日時:2013/02/26 15:52
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