No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
遺言は何を書いても良いわけではありません。次のような遺言内容は、法律上無効とされます。
(1)遺言能力を欠く者の遺言
(2)遺言内容が実行不可能な場合
(3)遺言内容が特定不可能な場合
(4)遺言内容が公序良俗に反する場合
今回のケースは(2)に当たると思われます。例えば交通事故を起こして、保険を掛けていなければ、不動産を処分するしかないですよね。
ということは、絶対売らないという事は、「実行不可能」といえると思います。
回答ありがとうございます。
たしかに遺言といえども、例にあるような事態になれば、ずっと相続していくのは無理ですよね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺言で5年以内の分割を禁じられている場合は、分割できません。
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
この回答への補足
回答ありがとうございます。回答内容についてもう少し具体的に教えていただきたいのですが、908条に書いてある「分割を禁ず」の「分割」という言い方は、「家の売却を禁ず」とか理解してもいいのでしょうか?例えば、遺産として私個人が「家」を相続した場合に、遺言に908条のことが書いてあれば、5年間は所有しつづけ、売却できないということになるのでしょうか?
補足日時:2005/10/31 00:16お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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