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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
広い敷地に数個の独立した建物(俗に戸建て)があっても、その一定敷地内の者が共有して管理しなければならない、例えば、道路や集中浄化槽等があれば、(もっと正確に言えば、「土地又は附属施設が共有)その一定敷地内の戸建て所有者が組合員となって区分所有法の適用を受けます。
(区分所有法65条)区分所有法はマンションと思いがちですが、そうではないです。
大変参考になりました。街路灯、集中浄化槽、公園、道路は私道など行政に移管するまでは管理費で維持しているわけですので建物以外はマンションと同じだと思っていました。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
なるほど。
とすると「区分所有者」ではなく「団地建物所有者」とすべきだし、条文も「区分所有法3条」ではなく65条とすべきなんですね。3条は準用されてませんしね。
No.2
- 回答日時:
わたしはこの質問を読む限り区分所有法の適用はないと思います。
区分所有法の適用を受けるのは、1棟の建物を区分所有する場合です。
通常「一戸建て分譲の団地」というと普通の一戸建て住宅が並んでいるイメージだと思いますが、その1棟の一戸建てを何人かで区分所有してるんですか?(区分所有の出来るような建物を「一戸建て」とは通常よびませんが)
それとも複数の一戸建てを1棟として登記をして区分所有しているんでしょうか?(通常あり得ないと思いますが。)
No.1
- 回答日時:
>管理組合がまだなのです
と云うことは、あり得ないです。(区分所有法3条)
choko-2003さんが「一戸建て分譲の団地に住んでおります。」と云うことなので、choko-2003さんは所有権を取得していると思います。
区分所有法3条では「所有権を取得したた同時に管理組合あって、その組合員」となっています。
今回の「管理組合がまだなのです」と云うことは、総会も開催されておらず、大雑把な管理規約が分譲会社で作られていて、現在では、その管理規約で運営されているものと思われます。
ですから、choko-2003さんが先頭に立って5分の1以上のものが「総会招集」し(同法35条)、その総会で理事を決め、理事長を決めて下さい。後は、今ある管理規約を見直し、いいところは、そのままで、改正したければ4分の3以上の決議で変更します。(同法31条)
なお「分譲会社と管理規約を結んでいます。」と云いますが、これは違います。「分譲会社が作成して管理規約を手渡された」にすぎないです。
あくまでも、choko-2003さんらの区分所有者が主体となっていることを認識しておいて下さい。
参考になるご意見有難うございます。区分所有法にかかわらず一戸建て住宅団地(田舎の場合)ではかなりの戸数が建ち管理組合が出来るまでかなりの年数開発業者が管理するケースがあります。早く独自に管理組合を作る様努力しなければと思います。
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