
今現在、寝泊まりしていない友人の住所に一時的に住民票を移した場合の違法性をお聞きしたいです。
と、言いますのも今私が住んでいる場所の住所が社会的制限がある住所で、カード等を作ろうにも作れない状態でした。そこで、友人にお願いし、友人宅(アパート)の住所に一時的に転居届けを出し、カード等の作成で一度だけその住所を使用しました。しかし、その後すぐに友人宅の大家に住民票異動が発覚。同居人がいるとみなされ、友人が即刻退去命令に。単身用のアパートだったらしく、そのような迷惑をかけてしまいました。同居していないという事実を話して、住民票異動のみによるものと話したいのですが、もし大家さんの方でそのような事実があると役所、もしくは警察に届けられた場合、私はどのような刑事的責任を負うのでしょうか。教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で住民登録をしていました。お答えは、今回のケースでしたら、住民基本台帳法第22条違反で、同法第51条により、5万円以下の過料になると思います。
ちなみに過料は行政罰ですから、刑事的責任ではありません。
また、大家さんが通報する先は、警察ではなく、自治体の住民登録担当課になります。
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○住民基本台帳法
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項《改正》平11法1332 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4
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なお、カード等を虚偽の住所で作成されているようですから、そのカード会社から「有印私文書偽造」で訴えられれば、刑事的責任を負う事もありえますが……刑法第159条に基づき、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
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