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ある事情で、住所だけを近くの知り合いの空き家に移したいのですが可能でしょうか?空き家の持ち主はAさんで、そのAさんから空き家を借りて住んでいることにしたいのですが、役所などに通る話と思いますか?また、空き家持ち主のAさんに何か不利になりますか? 詳しい方、教えて下さいm(__)m

A 回答 (5件)

罰金刑程度とはいえ、違法の行為になりますよ。

(住民台帳基本法)
実際に調査が入るか、バレるかというのは別問題ではありますが。

居住の実態がないのに、住民票だけ移したいという場合の多くは
なんらかの権利や利益を得たい場合が多いですよね。
その自治体の補償金とか、補助とか支援を受けたいとか
その学区に子供を通わせたいとか…。
あとはまあ選挙権とかですかね。

あとはまあ何らかの義務や債務から逃げているとか?

わざわざ法を侵してまで住民票を移したいというのは
あまり人に声高に言えることじゃないとは思いませんか?

まあ、まず調査が入る確率は低いでしょうし
転々としていたり、家族と離れて数年だけ一人暮らしみたいな人は
住民票を移さない人もいますが(本当はダメですよ)
明らかに空き家にわざわざ住民票だけ移していたとなると
万が一何かでバレたときには悪質だとみられる可能性はありますね。

どちらにしても住民票は公的な証明としても利用されるものですから
好き勝手に設置できてしまうと、証明としての意義を失います。
それを公的に保障したいわけですから、法律としては虚偽はダメだよ、ってことになります。
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この回答へのお礼

参考にいたします。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/30 12:33

出来ますよ。


結果的には、私はやりませんでしたが、親の介護で、特老に入所予約したときに、息子家族は同居でない方が良いと言われ、考えました。
実際は同居のままでも、住民票を移して別居状態なら、実家が老人家族で老老介護で、入所しやすくなると言われました。
書類だけの別居って結構いると思いますよ。同様に書類上は同居していて、別のところに居を構えている人も居ますので、どっちもどっちでしょう。
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この回答へのお礼

参考にします。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 22:25

まあ 事情があるんでしょうが、その空き家に現在世帯主が存在していないのなら、お役所での住所変更は事務的に可能です。


勿論、お役所に聞かれたら住居にしていると言えば済む事です。
事実、私名義の空き家を知人に数年前から無償で貸していますが、お役所からは何の問い合わせも有りません。
無償で貸す事の法的問題も無く、知人は貴方に貸している訳ですから住む住まないは貴方の勝手、貸主の知人さんに迷惑がかかる事の法的な項目がありません。
実際に住居にしないのなら、お役所等の郵便物が届きますから郵便局への転送手続きを忘れずに!
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この回答へのお礼

参考にします。詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 22:23

>住所だけを近くの知り合いの空き家に移したいのですが可能…



住まないのに転居届だけ出すという意味なら、住民登録に関する法令類に抵触します。

>役所などに通る話と思いますか…

実情をきちんと話す限り、通る話ではありません。

もっとも、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。

>空き家持ち主のAさんに何か不利になりますか…

市役所の税務担当部署や税務署などから
「あなたは家賃収入があるのではないの?」
と勘ぐられる恐れが全くないとは言い切れません。
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この回答へのお礼

考え直してみます。回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/07/29 18:37

その空家の住所が役所のコンピュータに住居として入っているなら、YES。

持ち主はその空家に関する全ての法的な義務と責任をおう。妙なことするね、あなた。借金から逃げているの?
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この回答へのお礼

参考にします。回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2013/07/29 18:35

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