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 市の条例や、県の条例の位置がよく解りません。
 市・県の条例というのは刑法にあたるんでしょうか? 
 それとも民法なんでしょうか?。両方ともあるんでしょうか?

A 回答 (3件)

質問の意味がよく取れないのですが、


「条例に法律と同等の拘束力があるか」という意味でしたら、
「ある」が答えになります。(地方自治法14条2項の反対解釈)
刑事罰を加えることも可能です。(14条3項)
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この回答へのお礼

不明瞭な質問で申し訳ありません。
そうなんです。
要は逮捕・拘束される事のある決まりなのか?
ということなんです
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/02 11:23

条例は法ではなく条例です。


通常の位置付けとしては,法の下に都道府県条例,その下に市町村条例といった形ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いまいち解らなかったのが繋がりました。

お礼日時:2005/11/02 11:24

法の分類の仕方が分かっていないからこういう質問になるんですね。


刑事罰を科す規定を設けることができるし、その規定は学問上の法の分類でいう「刑法」です。
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