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免停の通知から一ヶ月以上過ぎたのですが講習にも免許渡しにも行ってないんですがどうなってしまうんでしょうか?

A 回答 (5件)

「免停」とありますので、「講習」とは、停止処分者講習(いわゆる短縮講習)のことと思われますが、その講習の受講は任意です。

受けるのも受けないのも、ご本人の自由です。

あと、「免許渡し」は、処分に付随するものということができ、「免許渡し」が処分の執行ではありません。処分の執行は、これこれの理由でいつからいつまで停止処分とする、という文書(「処分書」「処分通知書」)を交付することで行われます。
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 長期間でなければ問題ないようですが、期間が長引くと「逃げている」と判断され、手配されるようです。

(友人の友人がそうなったそうです。又聞きですので詳しくは分かりませんが)
 
 また、免停が明けてから、3年間前歴として残る、その前歴が1年間無事故無違反で消えるなど、点数上の優遇措置を受けられるのが遅れますので、特に何もないのなら早めに終わらせた方がいいでしょうね。
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青切符の累積点がオーバーし出頭と講習の案内が来たものだとして・・・



督促が来るでしょうね。これを無視し続けると、悪質として逮捕される事もあります。

通知に連絡先が書いてあったと思います。連絡してください。

身内にも免停の通知が来ましたが、指定日時には出向く事が物理的に不可能で違反者講習も受けるつもりが無く免停処分を受ける予定でしたので、近所の警察へ都合の良い日に免許証を持参する事で話がついています。

先月に来ていますが、本人は12月まで出頭を伸ばす予定にしているようです。(笑)
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免停の通知とは違反をしたその時に手渡された通称「赤キップ」の事でしょうか?


だとしたら、その赤キップを受け取った日から大体1~3ヶ月後に新たに呼び出しの通知が届きます(地元の検察庁等へ出頭する事になります)。
それまでは今までと同様に車両を運転する事が出来ます。
ただし、その間に追加で違反をしてしまうと更に罪状(赤キッブは反則ではなく罪状扱い)が加算され、免停期間や罰金の額等に響きますので心掛けて運転しましょう。
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反則金や罰金は、支払ってあるのですね。


それならば、都道府県により対応は違いますが、数ヶ月はなにもありません。
その後、警察官が事情をお伺いに自宅に訪問をするはずです。
都道府県によっては、そのときに警察官に免許証をあずけるという事もできるようですが。
本人ではなくて代理人が免許証を預けに行くだけでよいのですから、早めに手続きをした方が良いです。
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