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野菜に含まれる、コレステロール値を下げる成分を抽出して、
それを飴やガムに含ませる特許があります。

この特許は、飴とガムに限定しているのですが、それ以外、例えば、飲料やサプリメントに
して商品を作った場合、特許権の侵害に当たりますか?

もし、当たらないとしたら、新たな特許として申請できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

侵害しているかどうかは特許の範囲によりますね。



特許で重要なのは新規性と進捗性です。
その分野の人間なら誰でも思いつく程度の事は認められません。

例えばそのコレステロール値を下げる成分を含ませる事に関して、飲料やサプリメントに含ませるのが技術上困難であり、新しい手法によって実現したのなら認められる可能性はあります。
そうでないのなら、認められる事はありません。

特許庁には相談窓口もありますので、一度相談に訪れてみるのも良いでしょう(ただし当然ながら認められるかどうか、などの相談には答えてくれません。その辺は出願する人が自力で調べねばならないのです)
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その特許の請求項が具体的に分からないと難しいと思いますよ。



それから、アイデアを公に公開してしまわない方が良いと思いますよ。

例えば論文で公開してしまうと何ヶ月以内に特許出願しないものは既に一般にあるものとして無効になるとか、あるくらいですから。
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