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ある罪を犯し保釈され裁判中です。初犯で被害者と示談も済んでおり、執行猶予付き有罪判決になると思いますが、1つ心配事があります。
ある職業についており、法律上有罪が確定するとその職業に就けない事になっており、半年に1回所轄官庁である警察の査察が入り、警察に提出された名簿に名前が載ってる者は、犯歴についても細かくチェックされ、警察から会社に連絡が行き、会社に犯罪の事実が知れたら、円満退社が取消しになり懲戒解雇になる恐れがあり、懲戒解雇だけは避ける為、刑の確定前に会社を退職する必要があると考え、会社に退職願を出しました。ただ一応円満退社の形を取りたいので、「退職日は会社と相談の上決める」事になりました。ただ遅くとも1月10日頃までには退社したいと申し出ました。会社の就業規則上は12月上旬には退職できるのですが、年末が繁忙期である事から、クリスマスか正月の繁忙期まで残ってくれと言われると思います。2回目の裁判が11月28日にあり、その次の公判で判決が出ると思われます。その判決の日が早いと困るのです。12月下旬の判決なら、控訴しない場合刑が確定する前に退社日を迎えることが出来ますが、もし裁判後2週間くらい(12月14日前後)で判決が出ると、刑が確定した後に退社日を迎える可能性があるので、下手すると会社にばれる可能性があるのではないかと心配しています。執行猶予が出れば控訴したくないのですが、懲戒解雇を避ける為の時間稼ぎとして、やむを得ず控訴手続して、2週間くらいで控訴を取り下げることを考えています。この場合、控訴にあたって費用はどれだけかかるのか?収入印紙代は必要でしょうけど、そのほかの費用として、弁護士は雇わなくていいのか、それとも雇わなければいけないのか?今の弁護人は国選ですが、同じ弁護士を私選として雇わなければいけないのか。同じ弁護人を控訴審でも国選として雇えるのか?
詳しい方、どうかお教え下さい。

A 回答 (4件)

判決がでてから2週間以内に控訴の申立をしないと刑は確定します。


なので、控訴するときは、その間に裁判のあった裁判所に高等裁判所宛の控訴の申立書を提出します。
その際には印紙代は必要ありません(刑事事件なのですよね?)

弁護士については、控訴した後、控訴審でまた別に選任することになります。国選弁護人にするなら、最初の裁判と同じような流れで決まりますので、同じ弁護士になるかどうかは自分では決められません(難しいと思ったほうがよいかもしれません)回答書に希望を書くなら書いてみて、そうなるかどうかというところでしょうか…
どうしてもその弁護士にしたいという話なら、その弁護士に一度相談してみるという考え方も有りかという気がします。

弁護士を頼んだほうがよいかどうか?という話になるとこの場で答えてよいのかわからないのですが…
自分で弁護士を頼むのは事件係属中いつでもできるので、必要だと感じたときに頼むとよいのではないかと思います。(もちろん申し立てる前にも選任できます)

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
刑事事件です。
出来れば、執行猶予が出たらそこで終わりにしたいのですが、書き込みのとおり、職業上の理由でやむなく、退職時期とのからみで、時間稼ぎ(期間にしてわずか2週間かそこらあれば十分なのですが)が必要な為、控訴手続を検討中なのです。こちらとしては弁護士を依頼する前(お金がかかる前)に控訴取り下げするしたいのですが、それでも何か費用がかかるのか?お尋ねしたいのです。弁護士費用は別としても、裁判費用など、他に何かお金がかかるものはありますか?かかるんだったら、大体いくらくらいなのか?それとも、弁護士費用がかからないのなら一切お金はかからないのかどうか、知りたいと思います。
どうかお教え願います。

補足日時:2005/11/06 11:29
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現在も国選弁護人でしたね。



おそらくまだ何も費用は支払っていないですよね?

まず、判決で費用負担についても判決で裁判官から宣告されます。
訴訟費用負担の判決がでたら支払うことになります。
ちなみに訴訟費用負担免除(正式名称は忘れましたが…)の申立てというのもあります。条文上は貧困のため支払いができないときは申立できることになっています。(刑事訴訟法500条)
この申立は費用負担の判決が確定してから20日以内に申立することになっています。(必ず免除になるというものではないかと思いますが…)

裁判費用は裁判官が決めるので、確定的な金額はわかりませんが、第1審で15万円程度かと…(事案その他の事情によって増額したりするので、最低限の金額だと思ってください。もし少なかったらラッキーくらいに思っていていただければ…)

控訴審も基本は同じです。
ただ、控訴のときは途中で取り下げても、裁判費用がかかっていて裁判所が費用負担の裁判をしたら費用を負担することになります。
どちらも国選弁護人の費用は裁判費用の中に含まれます。
(どのくらいかかるかは、正確な話はできません。裁判に必要な金額が請求されるということになるので。少なくとも弁護人が選任される前や弁護活動をする前なら裁判費用は発生しないと思いますが…)

罰金刑があるときは当然それは別に判決がでます。その支払いは免除できることはないので、支払わなければなりません

ちなみに私選の弁護人は支払い方法等について、よくわからないので、例えば今の弁護人に聞いてみてはどうかと思います。事情がわかっている分話は早いかと思います。

わかりずらい回答で申し訳ありません。
不明な点は質問していただければ回答できる範囲で説明させていただきます

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
控訴といっても、ほんの2週間かそこらの時間稼ぎのためなので、弁護人の選任や、控訴審が本格的に動く前にさっさと控訴を取り下げるだけなのです。そのわずか2週間のためにかかる費用が知りたかったのです。まぁ、懲戒解雇が一生付きまとうことを考えたら、多少の出費も安いと考えた方が良いかもしれませんね。

補足日時:2005/11/08 17:51
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2週間くらいでどの程度手続きが進行するかなんですよね。



控訴審で取り下げた段階で手続きが進んでいて、裁判費用があり、かつ裁判所が質問者さまに費用負担の裁判をしたときに支払い義務が生じるので、そうでなければ控訴審の分は裁判費用はかからないということになると思うのです。
ただ、絶対かからないという保証がないので、今までははっきり書き込みはしていなかったのですが。

今までの内容を見た限りでは、国選弁護人を選任することになるのかな?と思われるので一応そちらメインで話しするのですが、選任されたら質問者さまに誰が弁護人になったか裁判所から通知が行くと思うので、その弁護人にすぐ取り下げる予定であることは伝えておくべきだと思います。(理由も含めて)
(すぐ取り下げるので、費用がかかるような弁護活動を待ってほしいとか、単刀直入に話してみてはどうでしょうか?)

この回答への補足

何度もご返答ありがとうございます。
今の弁護人は、国選で、しかも80歳とかなり高齢で、すこしヨボヨボした感じはあり、最初は不安でしたが、感じのいい方で、過去には有名な事件を扱った実績もあり、実際きちんと動いてくれているし、被害者との示談も取り付けてくれました。万が一実刑や量刑不当であれば、二審でも今の弁護士を選ぶつもりです。控訴して、弁護人を選ぶまで、控訴手続きしてから何日後まで弁護士を決めなければいけないのか?逆に言えば、弁護士を決めなめればいけない期日の前に控訴を取り下げすれば、弁護人費用は生じないわけですよね(?)。弁護士を決定するためのある程度の期間(猶予)は、こちら(被告側)に与えられると思うのですが、一体何日くらいなのでしょう?

補足日時:2005/11/11 17:41
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弁護士を決めるのは、いつでもできるのですが


(申立前でもよいです)
遅い限界ということでしょうか?

実際に国選弁護人が決まるのは控訴審に事件の記録が到着してからになりますが、どのくらいで届くかはそのケースによって異なりますから(法律上は調書整理期間経過(期間も法律上決まっています)後速やかにという感じなので…)なんともいえません。
量刑不当等になった場合には最初から頼んでおけばよいのではないでしょうか

ちなみに控訴をしたときに弁護人がついていないときは、弁護人の選任に関する照会があると思います。
それに回答期限もあると思います。

裁判所も早い限界で手続きを進めたいと思って進めるはずですから、基本的に締め切りがあるとは思わず、自分の状況が変わったときにそのたびに手続きの方法を選択していくしかないのではないかと思います。
なにしろ、まだ判決が出ているわけではないので…
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