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私は地方自治体に勤務している地方公務員なのですが、来年度から4年間海外勤務を命ぜられました。
決定当初は家族で喜んでいたのですが、一つ問題が発生したのです。
それは妻の仕事の関係です。
妻も私と同じ地方公務員なのですが、赴任は夫婦同伴が条件であるため、上司から
「奥さんは、退職して下さい!」と言われたのです。
家計的には全く困っていないのですが、現在はアメリカのテロ事件の関係で何があるか判らない状態なので、私の赴任がきっかけで妻が仕事を失った場合、将来が凄く不安です。
妻は14年間公務員をやっているので、ここで辞めるのは凄くもったいないような気がします。
私の様な状況の方は他にもいらっしゃると思います。
教員の方は夫婦ともに教員という方が多いと思いますので、もし私と同じような状況の方がいらっしゃれば、アドバイスを頂けないでしょうか?
但し、単身赴任という方法は避けようと思っています。
休職という制度を利用したいのですが、私が住んでいる○○県の条例では、
夫の海外赴任に伴う配偶者の休職扱いという優遇措置はない。
ときっぱり断られました。
どなたか休職について詳しい方がいらっしゃればアドバイスを頂けないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2の追加です。
状況がわかりました。勤務なさっている都道府県の職員の服務に関する部分での「休職」について、本件のような場合に認められるように条例で規定していなければ、現行では「退職」しか道がありませんね。休職を認めてもらうためには、条例改正が必要となりますが、12月議会は間に合わないでしょうし、来年3月の定例議会で改正してくれるならば、間に合いますが改正してくれる保証がありませんので、3月まで待っていては最悪退職か海外派遣を辞退することにもなりかねません。
方法としては、今回海外派遣決定となった仲間の都道府県の「休職」の扱いについて資料を収集し、その資料を基に担当課(総務など)に運用の中で認めてもらう方法しかないと思われます。他の都道府県では「休職」扱いを適用しているので、わが都道府県についても、同様の対応をお願いしたい、ということですね。ご主人が「公務」として海外に勤務するわけですので、運用の中で何とかなりそうな気もしますが・・・・。がんばってください。
No.4
- 回答日時:
色々な判例が出ていて参考になると思います。
>上司から 「奥さんは、退職して下さい!」と言われたのです。
これが退職勧奨とまで呼べるかどうかわかりませんが、制度上の不備が大きいのは確かだと思います。同じ地方自治体にお勤めでしょうから、事情は良くご存知のはずですが、前例のないことはしない主義なのでしょう。
法律の専門家ではないので聞きかじりの知識ですが、『地位確認等請求』(一時退職後の再雇用)などを提起することはどうでしょうか?
勝ち目があるかどうかわかりませんが、行政で否定されている以上は司法の場で解決を図るしかないと思います。これだと大事になって大変だとは思うのですが、個人の権利が侵害される制度矛盾はおかしいと思います。対応している県もあるわけですから法のもとに不平等になってしまいます。
参考URL:http://www.lios.gr.jp/saibanrei/
No.2
- 回答日時:
教職員の場合は、夫婦共に教員の場合には通勤可能な場所への転勤としますし、海外日本人学校への勤務の場合は「希望制」ですので、共稼ぎの教職員は希望をしません。
問題を整理しましょう。まず、海外勤務は希望を取るのか一方的に指定されるのかと言う点です。希望したのであれば、当然夫婦同伴での赴任が条件であることを知っていますので、妻の待遇についても当然検討した上での「申し込み」となります。(退職するしないは別問題として)一方、一方的な職務命令による場合でしたら、奥さんの処遇についても当然知った上での命令でしょうから、「退職してください」とは命令できないことも知っているはずで、むしろ嫌がらせとも取れるような気がします。
地方公務員法では、このような理由で退職をさせることは、もちろんできませんので、地方公務員法違反となりますし、「退職してください」と言うこと自体が違反です。当然「休職」という寛大な措置を取るべきかと思いますが、一方的な命令の場合なら、公平委員会への申し立ててと言う方法もあります。
この回答への補足
早々の回答感謝しております。今回の赴任は私が希望した上で、試験を受けて合格したことから赴任が決定しました。私は○○県から出向という形をとって赴任をするのですが、同じ境遇の人(夫婦ともに公務員)で休職という対応をしてもらっている都道府県があるのです。私達は出向後同じ部署に異動し、3~4年間それぞれの場所に赴任し、期間終了後は、それぞれの出身県に戻るというシステムになっています。全県で同じように休職制度が認められていないのであれば、私も諦めますが、ある都道府県では4年間の休職制度を認めている。のです。我々の中央省庁にこの件について質問をしたのですが、都道府県の決定に従って下さい!という回答が返ってきました。どう考えてもおかしいシステムであり、今後は私のような後輩が絶対出てくると思うので、私もできる限り戦いたいと思っています。どうか良い方法を教えていただけないでしょうか!本当に頭に来ています。どうかよろしくお願い致します。
補足日時:2001/11/28 12:16No.1
- 回答日時:
公務員ではないので、参考程度まで。
>夫の海外赴任に伴う配偶者の休職扱いという優遇措置はない。
一般の会社でも認めないと思います。
少し前ですが、総合職で中間管理職の方が(女性)退職しました。
休職か転勤かが認められれば、続けたかったと思います。
どちらも認められませんでした。
ご主人が海外赴任のため、単身も考えられたようですが、(同伴しなくては行けない・・ということでなかったため)最終的には同伴されて行かれました。
お子さまもいらっしゃいましたから、家族揃っての転居です。
一般的に私的な理由を休職の理由としては認められないと思います。
海外青年協力隊で、二年休職なさっていた方がいましたが、それも、全くの私的ではないという判断からだと思われます。
これだけの理由ですと、公務員の方はわかりませんが、一般企業では難しいと思います。
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