性格いい人が優勝

住宅金融公庫からのローンで自宅を購入しました。
定年時に退職金でローンを一括返済しました。その時抵当権の解除作業を参考書を手がかりに全部自分で処理しました。結果、現在手許には自宅購入時の「(抵当権設定済の)登記済権利書」と小生が自分で行った抵当解除の際に交付された「抵当権解除証書」の2通があるのみです。この2通の書類だけで抵当権が無設定である事など、自宅の登記に関する書類は万全なのでしょうか。「登記簿謄本」という言葉も聞くのですが、この謄本は手許にあるべきものなのでしょうか。また「権利書」とどういう関係にあるのでしょうか。老い先短く、身辺整理をしていて出てきた疑問です。

A 回答 (3件)

登記申請を行い登記が完了したときには、申請時に提出した書面に登記官が「登記済」の捺印をして申請人に渡すこととなっていました。


こうして渡された書面のことを「登記済証」と呼びます。

権利が生じるような登記を行ったときには、申請年月日及び受付番号が記載されたところに大きな印鑑(角印)が押印されます。
権利がなくなるような場合には受付番号のみが記載されたところに、上記の半分くらいの小さな印鑑(角印)が押印されます。
抵当権設定契約証書(抵当権設定登記済証)に押印されているのは大きな印鑑であり、抵当権解除証書(抵当権抹消登記済証)に押印されているのは小さな印鑑のはずです。
また、抵当権抹消の際に抵当権設定登記済証を提出しているはずですが、この時、抵当権設定登記済証の印鑑の箇所に「抹消登記済」と黒い角印が押印されたはずです。

上記の「登記済証」は「登記が行われたこと(済んだこと)」を証します。
ところで、「登記」はどこに行われるかというと、法務局(登記所)が管理している「登記簿」に記載されて行われます。
この登記簿に記載された内容を証明する書面が「登記簿謄本」です。
「謄本」とは「全部の写し」という意味です。つまり「登記簿の全部の写し」ということです。
なお、現在ではコンピュータで登記簿を管理している法務局が多くなり、これらの法務局では「登記事項証明書」と呼ばれています。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、「謄本取得時の登記簿に記載されている事項」がわかるわけです。
登記簿の内容を確認したいのであれば取得すればいいということです。


さて、「権利証」という言葉があります。
これは「俗称」であり、言い換えると「所有権取得時に交付を受けた登記済証」ということとなります。
一番最初に書きましたが、登記を申請して登記が完了した際に「登記済証」が交付されます。
所有権を取得した際にも登記を申請しています。
そして、「登記済証」の交付を受けています。
この登記済証のことを、一般社会で「権利証」と称しているわけです。

登記済証は「登記をした際」に「一度だけ」作成され、権利を取得した人に交付されます。二度と再交付されることはありませんので、「登記済証を持っている」=「権利を取得した人本人に違いない」という推定が働きます。
ですので、次に抵当権を設定したり、不動産を売却する際には不動産の所有者であることの「一つの証明書面」として「所有権の登記済証=権利証」を提出させる取扱になっているわけです。

但し、権利証だけ持っていても不十分です。
本人であることの証明には印鑑証明書と実印も必要となりますので、権利証がとられたからと言って不動産がとられたというようなドラマは成立しないということです。

不安があるなら、現在の所有不動産の権利関係がどうなっているのかを確認しておくといいでしょう。
その方法は、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するということです。
その場(法務局)で内容について聞けば謄本を見ながら説明してもらうことも可能でしょう。

詐欺・偽造まで考えるときりがありません。
権利証及び実印・印鑑証明書の管理をしっかりしておけば、とりあえずは安全といえるでしょう。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご教示有難うございます。
お陰さまで「登記済権利書」と「登記簿謄本」の大体の輪郭が掴めました。
近々のうちに法務局に出向き、「登記簿謄本」を取得し、不明箇所があったら窓口に問い合わせる事に致します。
有難うございました。

お礼日時:2005/11/07 21:09

#2です。



補足ですが、本年3月7日より新・不動産登記法が施行され、現在不動産登記制度が大きく変化している過渡期にあたっています。
今後は「登記済証(権利証)」制度がなくなり、法務局単位で新規には交付されないようになりつつあります。

しかしながら、既に交付された登記済証(権利証)についてはそのまま有効であり、効力に変更があるようなことはありません。
この点はご安心下さい。
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法務省の「不動産登記のABC」はご存じでしょうか。


各法務局には相談窓口がありますので、お持ちの書類を持参の上ご相談なさることをおすすめします。
ここでお聞きになるよりも確実で正確です。
私も相続登記の際ずいぶんお世話になりました。

参考URL:http://www.moj.go.jp/
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この回答へのお礼

ご親切なご教示有難うございました。
リタイアの身で、暇は充分にありますのでご指摘の窓口を大いに利用させてもらう事に致します。

お礼日時:2005/11/07 21:03

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