
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
労働基準法では、第34条に「休憩」についての規定があります。
労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分。8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与えることとなっています。それらの休憩時間は、一斉に与えなければならないことになっていますが、労働者の組合などの労働者側との書面による協定があるときは、一斉でなくても良いことになっています。
したがって、法律で決められている休憩時間を一斉ではなくて、1時間につき**分づつのように協定をすることが可能ですので、それぞれの職場実態に応じた休憩時間を設定することが可能となっています。
No.3
- 回答日時:
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