プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の姪が現在、中学生です。
同学年の子の品物を壊してしまいました。
そのときは弁償する。と言ったら「1000円くらいだから別にいいよ」と言いました。
その後も食べ物をおごってもらったりしていました。
でも最近、仲が悪くなって「品物と飲み食いした分の合わせて2万円返して」と言われました。
品物は3000円したと言っています。
そう考えても金額が多いんですが、この場合、支払わなければいけないのでしょうか?
恐喝にはなりませんか?
法的手段も考えているんですが、内容証明郵便を郵送したほうが良いでしょうか?
法律に詳しい方、おしえてください。 

A 回答 (10件)

 ANo.1です。

早速のお礼恐縮です。

 私も、Rion4443さんと同意見です。支払われた5000千円でもう十分です。

 先ほどは、法律的に書きましたが、現実的な解決は、その後の皆さんが書かれているように、法的手段は馴染まない問題だと思います。中学生を司法手続きに巻き込むのもどうかと思います。いくところまで行けば、採算割れするでしょうし(手続き等の手間に2万円以上必要なんじゃないかということですね)。

 誰を訴えるのかというご質問がありましたが、ここからまた法律に戻りますが、未成年ですから民法に基づき、法定代理人を訴えることになります。今回のケースは、相手のお子さんの親ですね。
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○民法
(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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 個人的には、法律を頭に入れつつ(法律を知っているのと知らないのでは雲泥の差になると思います)、話し合いで解決するのがベストかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね、教えて頂いた法律を頭に入れて話し合いに持っていきたいと思います。子どもが、お酒を飲んでも承認している家庭なので常識的な話し合いが持てるか疑問ですが・・・
法的手段は、あくまでも最終手段として、できるかどうか知っておきたくて質問させて頂きました。
学校側も生徒たちと話し合いを持ってくれましたが、どうにもならなくて(先生を馬鹿にしている状態)お手上げだそうです。
姪も自分自身の悪かったことを反省し、お詫びの電話もしましたが無視されました。
何度も詳しく教えて頂き有り難うございました。

お礼日時:2005/11/16 13:15

無言電話・・・大変ですね。


ご自宅でしたらナンバーディスプレイで表示されればその番号(または非通知)には出ないようにするという方法があるかと思います。

姪っ子さんも大変だとは思いますが、
そのグループ以外の子と仲良くなって団結していくしかないでしょうね・・・

一番はその主犯格の相手が変わってくれることなんでしょうけれどね。。
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この回答へのお礼

何度も回答して下さって有り難うございます。
本当に子どもらしくない行動をとるのであきれてしまいます。無言電話は姪の携帯にかかってくるので着信拒否をしました。
もう、しばらく学校にも行ってないので、そこまでされる理由がないのですが・・・
私も他の友達とは?と言ったのですが、もうグループができていて今更、自分が入っていけない。とのことでした。特に女の子はグループ行動なので仕方ないのでしょうね。
主犯格の子は家庭環境が家庭環境なので、そう簡単には人格は変わらないと思います。
実際、もう、その子たちとはつきあって欲しくない。と母親も言っていました。
ただ、ここまで精神的にも進学にもダメージを受けているので、のほほんとしていることが腹立たしくて、このまま、うやむやにしたくないだけです。

お礼日時:2005/11/18 16:25

>恐喝にはなりませんか?


恐喝の成立する要件は、「人を脅して」「財物を交付させる」ことです。
既に¥5000円を支払ったとのことですが、それだけで、即「恐喝」に該当すると判断できません。

「支払いの意味合い」を、吟味することになります。
(損害賠償なのか、損失の補填か、義務のない支払いなのか)

また、仮に『恐喝』に該当する行為であったとしても、「未成年」でありますから、課罰的ではないとの判断が下る可能性が高くなります。

しばらく様子を見て、それでもまだ要求するようであれば、『脅迫』、『強要』、『恐喝』などで、学校や関係機関と協議してください。
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この回答へのお礼

保護者と話し合いを持てるようになりました。
しかし昨晩から無言電話のいやがらせがあります。姪も、かなりの精神的ダメージを受けています。身内としては放っておけない状況になってきました。法的手段も踏まえ、とりあえず市の無料相談に駆け込んでみるつもりです。教師も校長も全然、力になりませんでした・・・
有り難うございました。

お礼日時:2005/11/17 11:50

5千円払ったんですねえ。


領収書は取りましたか?

領収書を貰ってないなら、成人の方(出来れば肉親)が同行して、その相手の親御さんに貰いに行きましょう!

まあ、そうなるとその場でいろいろ事情のやり取りがあるでしょうが、上手く行けばお金は返って来ますよ。
カツアゲの証拠書類を書く親はいないでしょうから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保護者と話し合いを持てるようになりました。
しかし昨晩から無言電話のいやがらせがあります。姪も、かなりの精神的ダメージを受けています。身内としては放っておけない状況になってきました。法的手段も踏まえ、とりあえず市の無料相談に駆け込んでみるつもりです。教師も校長も全然、力になりませんでした・・・

お礼日時:2005/11/17 11:48

今の子ども達って当人同士で解決するのは難しいんでしょうか・・・。



「今まで仲良くしていたのに、どうしてそんなこと言うの?友達ってお金のやりとりじゃないでしょう?そういうの、すごく悲しいことじゃない?」
って相手に自分からちゃんと伝えればいいと思うのですが。
やはり報復されるのを恐れているんでしょうか?
相手の心に訴えれば、伝わるはずだと思うんですけれどね・・・
ロボットじゃないですし、こうして学校で一緒に生活する人と人との心のやりとりなんですから。
もっと勇気をもってほしいと思います。
相手だって、別にお金欲しさにそんなこと言っているわけじゃないんです。
心が寂しいんですよ。だからそういうやり方しかできないんだと思います。

うまく解決できるといいですね。
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この回答へのお礼

相手は3人なんです。その主犯格がレッテルつきの悪で先生もさじを投げています。その中に姪がいたこと自体悪かったと思うんですが、他の2人は根っからの悪ではないので話し合おうとしましたが主犯格の子が洗脳しているみたいです。一切口を開こうとしません。私の姪が初めてではないようです。クラスの子が次々と仲間はずれになっていたようです。やっぱり怖いんでしょうね。子どもであって子どもじゃなくなっています。その子の家庭は地位もあってお金もあるそうです。ただ家庭は壊れかかっているようです。可哀想なのは、その子本人のような気がします・・・

お礼日時:2005/11/16 13:51

お礼読ませていただきました。


もう今後一切払わない、
そもそも支払う義務がない旨を相手に伝えるべきです。
一度払ってしまうとそういうことになってしまうのです。
何があっても支払わないでください。
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この回答へのお礼

はい、そうさせます。
相手の親にも話し合いの場を持ちたいと連絡し電話をくれるようにと先生に言ってもらいましたが電話はきませんでした。

お礼日時:2005/11/16 13:06

支払う必要はないと思います。


恋人同士が別れたときに付き合ってた頃に払った金額全部返してといわれても払う必要がないのと同じです。

恐喝にはなりませんか?とのことですが、
法的手段とか内容証明郵便とかおっしゃる時点で、
ご質問者様も同等だと思います。(失礼ですが)
話が飛躍しすぎていませんか?
中学生のやりとりでそこまで干渉するのもどうかと思います。
本来であれば当人同士が解決すべきで問題ではないですか?
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
返済は5000円ほど返したそうです。
そのときに「5000円ではないよねぇ。分割でもいいよ。」と言ってきたそうです。
それ以上に返済を望んでいる状態です。
学校側にも親にも連絡を取って話し合いを求めましたが良い返事をくれません。
よく考えてみます。

お礼日時:2005/11/16 11:59

えっと まず壊した品物 これは弁償するのが普通ですが


持ち主が もう弁償しなくていいよ ということで
示談が成立してると考えます。
その場に誰か第三者がいれば証人になってもらえば
よりいいでしょう。

次におごりについて これは一種の贈与です。
喧嘩したから返さなくてはならないという性格の
ものではありませんので 拒否はできます。

が しかし 累計で2万円近くのものを中学生が
おごられていたとするなら 私はその子や親にも
疑問を感じます 頻繁におごってもらっていたなら
親にも報告し 何がしかのお礼をするとか
逆におごっていなければ「かつあげ」行為と同じですよ

2万程度のことで 法的手段って考える親にも疑問を
感じます 私が親ならまず自分の娘を怒るでしょうね
ジュースくらいなら おごってもいいでしょうが
食事級なら 遠慮をするか 事後でも親に報告すべきです
おごってもらっていたのが事実なら
私なら 2万円払いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
返済は5000円ほど返したそうです。
そのときに「5000円ではないよねぇ。分割でもいいよ。」と言ってきたそうです。
それ以上に返済を望んでいる状態です。
学校側にも親にも連絡を取って話し合いを求めましたが良い返事をくれません。
よく考えてみます。

お礼日時:2005/11/16 11:58

弁償はしてもいいと思いますが、おごってもらったのであって借りたわけではないですから、おごり分は払うべきではないと思います。

でも、お互いで話し合ったうえで、そういう結論になるのがベストだと思います。

そもそも、
誰を相手取って法的手段に訴えるのでしょうか。
誰に宛てて、内容証明郵便を送るのでしょうか。
その友達本人ですか? それとも保護者ですか?

その中学生を相手に法的手段に訴えるというのは現実的ではないでしょうし、そうだとしたら親を相手取るのがいいのかもしれませんが、親同士の話し合いもなしに法的手段や内容証明というのは、ちょっと性急過ぎると思いますが……。

まずは本人同士の解決がベストですし、それで無理なら親が出てきてもいいかもしれません。
法的手段に訴えるのは、親同士でも解決がつかない場合、親が相手の親に対して取る措置じゃないですか?
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
返済は5000円ほど返したそうです。
そのときに「5000円ではないよねぇ。分割でもいいよ。」と言ってきたそうです。
それ以上に返済を望んでいる状態です。
学校側にも親にも連絡を取って話し合いを求めましたが良い返事をくれません。
よく考えてみます。

お礼日時:2005/11/16 11:57

 こんにちは。



 今回のケースは民法でいうところの「贈与」にあたりますから、法的には返す義務はありません。という事でお金も支払う義務はありません。

 民法に規定する「贈与」は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約です。
 書面によらない「贈与」は当事者はいつでも取消すことができますが、履行が終わった部分については取消すことができません。

 ですから、今回のように、一旦無償であげた物を返してくれというのは、法律では通用しません。

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○民法

(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
---------------------------------------------------------------

 まずは、相手に返済を求める権利がないことを教えてあげることから始めてください。
 それでも、ダメでしたら、お書きになっているステップに進んでください。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
返済は5000円ほど返したそうです。
それ以上に返済を望んでいる状態です。
学校側にも親にも連絡を取って話し合いを求めましたが良い返事をくれません。
よく考えてみます。

お礼日時:2005/11/16 11:54

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