うちの主人は、今年の8月に転職したのですが、転職先の職場があまりも忙しく、 毎日帰ってくるのが 朝方3時半とか4時になってしまいます。
慣れていないせいもあるかとは思いますが、その会社は今 とっても伸びている会社で、周りの人々も同じような環境で 必死に働いているようです。
私としては会社や、もちろん本人にも伸びてほしいとは思っておりますが、 主人の体が心配です。
体重も激減し、あまりの睡眠不足で 目の下も真っ黒。
今年の6月には子供も生まれたばかりなので、もし主人に何かあったらと、とても不安です。
今の段階で、法律にはふれるのでしょうか?
また これから先 命にかかわるようなことが起こった場合 訴えることは可能なのでしょうか?
ちなみに この会社には組合はありません。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
労働基準法では、8時間以上の労働を禁止しています。
残業などの時間外労働は会社側からの業務命令という形で行われます。
まず給料明細を見て時間外労働分がちゃんと支払われているか確認してください。
それから月平均時間外労働をだしてみてください、多分200時間くらい
いってるんじゃないでしょうか?
ここまでの長時間時間外労働を行う場合労使間の協定が必要になります。
これを行わず、やっている場合会社側の法律違反となります。
先日、大阪で月平均190時間の時間外労働をさせられた女性(23)の方が
くも膜下出血で亡くなり労災認定されています。
新しい基準で半年前からどのくらい働かされていたのかを捜査し監督署が違法かどうか判定します。
これで違法とされた場合、会社側に行政、刑法罰が科せられますがもちろん家族などから
民事訴訟を起こされることとなるでしょう。
もしご主人に不慮の事故が起きた場合、すぐに労働基準監督署に相談するように
してください。
ただいくら成長しているところといえ無理して働きそのために亡くなられたのでは
あとから何をしても取り返しがつきません。
それらを含めよく話し合いをしていただいたほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
残業規制について
労働基準法36条第2項で残業時間が規制されており、この条文に基づいて
「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年度労働省告示154号)が出さ
れました。ibanbiさんのご主人の月の残業時間は200時間くらいになりそう
ですが、新しい基準では、1ヶ月45時間が残業時間の上限となっています。
従って、ご主人の労働時間は基準の上限を遙かに超えています。
しかし、残念なことに、これは指導上の基準で、罰則がありません。つま
り、事業主はこの基準を越えて労働者を使用しても、特別のとがめがありま
せん。この基準を盾に労働時間を規制できません。
健康診断は毎年会社で行われていますか?その結果、「~障害 要精密検査」
とのことといった結果が出たことはありませんか?。あと、タイムカードは
ありますか?こういった客観的な資料(=証拠)をいくつか準備しておくと、
労働基準監督署は相談を受け付けてくれますので、相談されるといいです。
内容によっては是正指導が会社に入ると思います。万が一、過労死が発生し
た場合はこれらが証拠になります。健康診断は会社で行っていなければ、
病院を自分で選んで行く事もできます。
結論的には、現状を打破しようと思えば、
(1)正攻法で、会社、労働組合(ないのでしたが)に相談して、長時間労働
をなくすよう頼む、(頼むということもおかしなことですが)、
(2)労働基準監督署に訴える、(又は相談する)、
(3)裁判を起こし、毅然と権利を主張する、
(4)家族が支えながら、状況が変化するまでじっと耐える、というような
ことになるでしょうか。
相談に答えるというよりは、持論の展開になってしまいましたが、先ずは、
夫婦の間で信頼関係が壊れないよう、どんなに忙しくても、意志の疎通を図り、
お互いに、受容的、共感的態度で接する、ということに努めていただきたいと
思います。
No.3
- 回答日時:
確かに、今の日本にはhalohaloさんやkal2001さんがおっしゃるように立派な法律があります。
明治以降昭和の初期に至るまで国策であった殖産政策の名のもと、過酷な労働条件が支配的であった社会情勢への反省をふまえてできたのが今の労働基準法の姿です。しかしながら、この法律の当時の立法趣旨が想定していた社会的背景とはまったく違う状況が長く続くようになってしまった今日、必ずしも法的な厳密な対応がすべてを解決してくれるとは言えないというのが現状です。
>これから先 命にかかわるようなことが起こった場合…
まず、こういう事にならないよう奥さんが全力をあげてサポートしてあげてください。育児が一番大事な時期だとは思いますが、状況としては義務的な仕事とせざるを得ないと思います。その中身ですが、まず、ご主人をはじめとする職場の方々に、それぞれ自分の健康の問題を強く意識してもらうことです。プロなら、仕事の現場で、誰か一人でも病気で倒れるようなことがあると、どれほど生産性を落とすことになるのか、よく分かっているはずです。
また、みなさんがおっしゃるように法的な対応も必要になるかも知れませんので、市販の書籍などで勉強されることも必要です。参考URLに関連するサイトをあげておきます。その知識をふまえて、あとあと証拠になる資料を必ず保存することをお勧めします。これはなにかあったときのため、と言うよりは、ご主人を説得するいい材料になりますので。場合によっては、転職を受け入れるようご主人を説得しなければならない状況というのが今の状態では十分考えられるのです。
できれば、みなさんから寄せられた回答をご主人にも読んでいただき、いますぐにでも、このことについてご主人と、そしてご主人は職場の御同僚の方とよく話し合って、よりよい解決の道がはかられるようお祈りいたしております。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s010
No.4
- 回答日時:
過労死の認定基準について.過去1週間以内に急激に四股との内容が変化した場合にかぎられます。
従って.お話のように慢性的に過労状態になっている場合には.労災の保証外です。
いかなる保証もありません。
労務行政研究所発行
業務災害および通勤災害認定の理論と実際(上下)
isbn 4-8452-7033-1
参照。私は.3ヶ月間の過労で子供を失った。
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