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9月に新築して設計者がいる時に課税課の方が来られて家屋調査は済んでいると聞いていました。しかし、先日妻が在宅中に再度来られ、基礎が特殊であるし、「先日、クロス屋が出入しているのが見えたので再度見せてください。」と言われたそうです。

 役所に電話してみると、同じような内容を言われました。クロスは、内壁のボードの仕上がりが悪く耐えられなかったので、竣工後に別の業者を頼んで1階居間と1、2階のトイレのみ貼って貰いました。
 
 このように、業者が出入しているのを見たからと行って再度家屋調査に来ることがあるのでしょうか?また、その権限はあるのでしょうか? 2階まで見ると言われたら拒否しても良いのでしょうか。実際、2階は竣工のままです。

A 回答 (3件)

既に回答されている方の通りですが、こんなことも実際にあるのでもう一度見に来たのかもしれません。



基礎がどのように特殊なのか不明ですが、基礎を高くし車庫(地下室扱い)にすることもあります(地域にもよりますが・・・)。
車庫以外に隣接して物置部分や或いは居室まで欲しい場合、車庫とは薄い無筋のコンクリートで後で壊しやすいように壁を造り仕切っておき、すべての検査と登記手続きが終わるまでは車庫のみとしておきます。
で、検査後壁を壊し部屋を造作するという輩が実際にいるのです。
そうすると課税対象面積がまったく違い固定資産税・都市計画税の脱税ですね。

また、基礎部分ではなくても2階などに屋根裏などとして未造作部分を作っておいて、そこは課税対象の床面積から逃れておき、検査後造作に取り掛かって居室にする場合もあります。

そこまで考えて行った2回目の検査かどうかはわかりませんが、そういう事例が後を絶たないために行ったことと思いますし、意味として近いものがあると思います。

後ろめたいことが無いのですから、お役所も大変だなぁと思いつつ堂々と見せてやってくださいw
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「基礎が特殊」と言うので、一回目の調査で住宅以外の用途の可能性があると疑われていたのでしょうね。



内装工事を行ったので、他の用途に改修したのか確認するための調査です。

家屋調査については、拒否をした場合は罰則があります。
現況を調査するのですから、2階部分では、竣工時のままである事を見る権限があります。
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>基礎が特殊であるし、「先日、クロス屋が出入しているのが見えたので再度見せてください。

」と言われた
あららら。それは不運でした。。。。。

>業者が出入しているのを見たからと行って再度家屋調査に来ることがあるのでしょうか?
普通は気がつかないことが多いですから来ないのですが見かけてしまった以上はくる可能性はあります。このあたりは市町村の方針にもよるでしょう。
>また、その権限はあるのでしょうか?
もちろんあります。役人は法的根拠のないことは大抵しません。

>2階まで見ると言われたら拒否しても良いのでしょうか。実際、2階は竣工のままです。
一応調査自体は任意で行われているかのように見えるのですが、実は法律では調査に協力を拒否すると罰則があるので事実上拒否できません。罰則覚悟であれば別ですが。。。。。

で、ご質問者のご質問で少し勘違いされているように思われるのでご説明しますと、固定資産税の評価は厳密には1/1の時点でどういう建物なのかで決まります。

で、本来多少の室内改装などではいちいち再評価はしませんが、建物の価値がはっきり変わるような改築や修繕などが行われた場合にはまた再評価されます。つまり新築時に決定してそれで終わりという代物ではないのです。。。。とはいえ、これが評価額の決定がすんだ後であれば、業者を見ただけで来ることもないのですが。。。。

まあ今回の場合は、1/1現在の状況として評価額を決定する前に、前回調査とまた変わっているから再調査すべきと判断されても致し方ないですね。
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この回答へのお礼

皆さん、早速の回答ありがとうございました。基礎が変わっているという問題は、盛土である為将来沈下が考えられるので、足場に使うジャッキベースを使って50ミリまではあげられるようにしてあります。これもホームセンターで500円で売ってあるものを使用してます。まあ、上げることのないように祈ってますけど。
 後輩に以前課税課にいた後輩がいたので聞いてみました。税金の話ならば、会社に来て説明してくれと言えば良いといわれました。図面は、設計者のほうに確認して下さいと言って下さいと言われました。「では、パンフレット
のみ置いて帰ります。」と電話で言われ妻に説明をして帰ったようです。どうしても上がらせてくれとは言われなかったようです。皆さん、どうもご親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/21 09:51

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