dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

小学校の子供が休み時間に遊具で前歯2本を折る怪我をしました。現段階では完全に欠落した為再生は不可能。今後大人になるまで継続的に治療も必要な可能性があります。
学校側は経過説明(子供の不注意らしい事の説明、以前から注意しているとの事)と学校内での事故なので、保健対応は説明しますでありました。
学校側に責任追求はできますか?
補足説明はいたします。

A 回答 (6件)

自分の子供が遊んでいて怪我したのなら学校には責任は無いでしょう。


そこまで学校に責任を負わせることはできません自分の子供の責任でしょう
    • good
    • 0

これは、行政裁判の要素がありますので、様々な利害関係にある方が存在する裁判です。

行政を相手に、示談は不可能ですから提訴の予定ですべての会話録音、電話録音(特に携帯電話の録音は専用の録音マイクが必要です)を準備して熟練してから、相手方に説明を求めるなりしてください。三省堂から学校事故の判例のほぼすべてを網羅している書籍が出ています。裁判の審理に耐えうる証拠の収集が必要となります。
横浜地裁で交通事故においては大変参考となる判例があります。http://www.ta-implant.com/v3.html
さて、歯科的な側面からお話をさせていただきますと、外傷性歯科疾患と学校保健と言うもので守るべき学童の人権を理解している歯科医に診断を受けてください。最初の担当医の診断書の内容で多くが決まってしまいますのでご注意ください。「前歯2本を折る」「完全に欠落」とのお話では状況がつかめませんが、「外傷性歯牙破折」「外傷性歯牙脱臼」のどちらの病名だったのでしょうか、もちろん病名が分からなければ、担当医に聞くことはしないで良いです。歯が折れてから、歯科医にて抜歯したか、歯は折れなくて、事故の時に完全に抜けてしまったのかということです。場合によっては歯根のみが骨内に残存しているとのことでしょうか。お子さんの年齢と性別は。
文面通りですと、歯は2本全くないとのことです。年齢によっては入試の可能性もありますが、永久歯でしょうか。不明でしょうか。
    • good
    • 0

状況確認の為の質問です。



1. 単に子供が遊んでて怪我してなぜに学校側の責任を追求したいのでしょうか?
2. 学校に過失がありましたか? あればここに書いて下さい。
3. 子供本人には過失はまったくありませんか?
4. 学校と子供と保護者のこの怪我に対する過失割合を書いて下さい。
    ・過失があればですが、あなたの思う範囲でけっこうですがそれが責任割合(過失割合)の判定に大きく影響します。
    • good
    • 0

損害賠償義務は児童の監督責任者にあります(民法714条)


故に、学校の監督下に起きたのですから、監督責任、傷害の賠償責任は学校が負うこととなります。
必ずと言っていいほど学校は負うことを避けようとします。
学校が負うことを承諾したら、学校は非を認めたことになるからです。
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1788066

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1775444
    • good
    • 0

学校での事故に対する損害賠償は学校と教師が安全管理義務を尽くしていたかどうかによります。


ご質問の事故に対して損害賠償を学校と話し合ってみたらいかがですか。場合によっては弁護士が必要でしょう。
安全管理義務に瑕疵があった場合損害賠償責任は市立小学校は市が負います。教師は直接責任を負いません。

参考URL:http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/980619.htm
    • good
    • 0

学校内であれば、治療費が出るのではないでしょうか?


私は目に手が入って傷がついたとき、治療費を全て振り込んでくれると説明を受けました。学校側の責任はそれだけだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!