「覚え間違い」を教えてください!

たびたび同カテゴリーへの質問お許し下さい。

親は本籍地と住所の地名は違いますが同じ東京都北区です。
私は今は結婚して別の区に住んでます。

本日北区まで行き、身分証明書を提示して親の戸籍を取りました。
その後、親の住民票を取ろうとしたら
「親子でも別世帯の場合は委任状が必要」と言われました。
これってなんか変じゃないですか?
ちなみに行ったのは北区区民事務所豊島分室です。

住所は別でも戸籍を取った直後ですから、
親子である証明は十分されてると思いますが
なぜで委任状が必要なのでしょうか??

A 回答 (5件)

これは北区さんの個人情報保護条例に


依るかもしれませんけども、
一般的にいえることは、戸籍照会によって
委任状無しでも親御さんの住民票が取れます。
という処置はとれないでしょうね。
それほど戸籍の権限と住民票の権限は
別ものと考える自治体もあります。
親子関係が確認できればOKという所もあるんです。
これは自治体によってしまいます。

それと、これが大事なことです。
親御さんが載っている戸籍には除籍者として
貴方が記載されているようですね。
なので、親御さんの戸籍は貴方の従前戸籍です。
で、あれば親御さんの戸籍の謄抄本を請求する
権利は当然貴方にも与えられるわけです。
ですが、住民票の場合貴方が消除者として
記載が残っているかどうか、あるいは消除者で
あっても別世帯になれば請求の権利はありません。
という場合もあります。
住民票の方が経済活動に直結するので、
ナーバスな自治体は多いです。むしろ戸籍よりも。
戸籍が取れたんだから…住民票くらい…。
という感覚…意外と逆なことがあります。
以前にご質問になった時に気がついてあげれば
良かったです。気が利かなくてごめんなさい。
「住民票を請求する際に必要なものはありますか?」
と、「別世帯の親のもです」という内容も伝えて、
必要書類について
徹底的に聞いちゃった方がいいです。
No.3さんの言う通り杓子定規と職員も思っている
のは事実ですけど、そういう規定がある限り、
公務員が法に従って仕事をすることが義務付け
られている限り、貴方のこの場合にだけは
特別な扱い…は、できないんですよ。
公務員の立場からみたって窮屈さを感じることは
しょっちゅうです。あ…、こんなことを言っては
怒られちゃいますね。(^_^A
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この回答へのお礼

>住民票の方が経済活動に直結する
確かそうですよね。犯罪も多いから神経質にならざるを得ないでしょう。
でも親の住民票を請求しただけで疑われるっていうのも・・・。

おっしゃる通り事前に問あわせれば良かったですけど、最初は住民票は予定外でしたし、
戸籍は親子なら委任状はいらないって知ってたから、てっきり住民票もそうかと…

実はこの質問を書いた直後に区役所本庁舎内の担当課に電話で問い合わせてみました。
参考の為、やりとりを記載しておきます。

「あの~、今日区民事務所に行って親の住民票を取ろうとしたら委任状が必要と言われたんですけど、
親子なのになぜ委任状が必要なのですか?」
『同居はしてるんですか?』
「いいえ、別の区に住んでます。」
『えーと、それですと、親子であっても親子である証明ができないので、委任状が必要になります』
「住民票を請求する直前に戸籍謄本を取ったんですけど、その戸籍で親子の証明にはなりませんか?」
『あ~、そうですかぁ。一応、委任状が必要と言う大原則がありまして、、
その職員はその規則を元に話をしたと思うんですけど、
しかし今回は、対応職員が融通を利かせて発行しても良かったと思いますねぇ。申し訳ありません。』
「最初担当してくれた職員は、『じゃあ今回は発行します』と言いかけたら
隣の職員が口をはさんできて、『戸籍と住民票は全く別物。住民票は委任状が無いと発行できません』って
言われたんですけど」
『そうですか、本当に申し訳ありません。』

だいたいこんな感じのやり取りでした。キツイ口調ではなく、やんわりと質問しただけなのに、
最後は何回も謝罪してました。
区民事務所の対応職員のように「規則は規則」を主張するかと思いきや、調子抜けでした。

前回に引き続きご回答大変ありがとうございました。色々良い勉強になりました。

お礼日時:2005/11/23 10:45

「家族」でないからです。



(「家族」とは、同居している親族のこと。)
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確かに変ですよねぇ…。



でも、北区さんの対応は、普通の取り扱いなのですよ。どういう考えの取り扱いなのかの説明をすると、

まず、戸籍法令で、直系血族は、請求理由を明示しなくても戸籍謄本等を請求できるという規定があります。
これは、直系血族(要するに親子など)の場合、正当な理由であることを疑う必要はないという考えです。
(ただし、あえて請求理由が明示された場合、親子であっても不当な目的に使うことがわかればもちろん交付してくれないと思います)

次に、住基法令で、本人又は同一世帯の者については、請求理由を明示しなくても住民票の写し等を請求できるという規定があります。
これも、あえて正当な請求であることを疑う必要はないという考えと、そもそも住民票は世帯を単位として作成されていますから、世帯全員分の証明などを制限することは不合理になります。


役所側でも質問のような疑問を多くの方が抱いていることは承知しているのですが、上記のような規定によって、今回の北区のような対応を行う場合があるということです。
(委任状が要るとまで法令に明示されてませんから、そのへんは行政の内部規定になります)

それから、「委任状」についてですが、

もともと、役所は(特に法令で指示があれば別ですが)提出された書類が偽りのものではないかなどとわざわざ疑いません。奇妙に思うかもしれませんが、法令の根拠なく詮索するほうが越権行為なのではないかと考えていたりします。(犯罪が増えていますから、このへんは変わるかもしれませんね)
役所は文書主義(証拠主義)ですから、誰が何の証明書を請求するのかということはすべて書面に書いて請求して欲しいのです。
だから、子に手続を頼んだということを書面で説明したのが「委任状」です。ただそれだけのことで、委任状がないと信じられないとかそういうことではないのです。
「住民票をください」と口で言うだけではダメで、「住民票をください」と書いた書面を提出する。
「親から頼まれてきました」というだけではダメでその証拠の書面を提出する。
ということです。

親御さんの委任状がある場合、住民票を取ったのは、質問者さんではなくて、親御さんになります。(法隆寺を作ったのは、大工さんではなくて、聖徳太子だと習うのと似たような考えです)
自分で自分の住民票を取っているわけだから問題ないわけです。

↑ここまでが、本来の住民票の取り扱いで、近年はさらに「個人情報保護」や「犯罪・悪用を防ぐ」という考えが混ざって、現場の取り扱いも複雑になっています。
お子さんが勝手に自分の住民票を取ることを不快に思う親御さんもいるでしょうから、そのケアとして委任状の提出を徹底しているという市町村もあるかもしれません。

もうちょっと、付け加えると、「正当な理由」があれば、住民票も戸籍も誰でも請求できます。
たとえば、親御さんに多額のお金を貸したところ、なんと突然雲隠れしたので返済させるために居所を知りたいというような場合、「親から頼まれてきたから委任状…」というのはありえないわけで、委任状がなくても、住民票を取ることができます。
親子であれば必ず住民票を取れるとは言えないし、他人であれば絶対に取れないとも言えません。
住民票などを取るときに最も審査されるのは、「請求理由」なのです。
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この回答へのお礼

普通は余程の何かが無い限り戸籍謄本の提出って求められないですよね。
ですから素人考えだと戸籍の方が重要であり住民票はその次みたいな考えでした。
しかし戸籍と住民票って全く次元の違うものだという事が分かりました。
>お子さんが勝手に自分の住民票を取ることを不快に思う親御さんもいる
確かにそうですけど、
勝手に戸籍謄本を取ることを不快に思う親もいるとは思いますが・・・
しかし今回は色々勉強になりました。
戸籍は戸籍法で住民票は住民基本台帳法と別々の法律で運用されてるんですね。
戸籍は請求理由は聞かれませんでしたが
住民票は「何に使うんですか」と聞かれました。
(どうせ交付を拒否するなら聞くなって言いたかったけど)
一応「前の住所を知りたいのと、今の所にいつ転居してきたか確認したいため」と答えました。
これは正当な理由ではないんでしょうね。
生まれた頃何度も親が転居してるんで、最初は正確な転居日と住所を知りたくて
戸籍の附票を取ったんですけど、平成に入って電算化されてしまったので、それ以前記録がないんです。
親と最後に同居してた所に引っ越してきたのは20年近く前ですから、その記憶も定かでない。
しかたなく前住所の表記と、現住所に転入した日が書いてある住民票だけでもと思ったら
委任状なんて言われたからガックリです。そんなの書いてもらうのも面倒なので
何かのついでに親本人に取ってきてもらいます。ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/23 04:25

大阪市でも同様の対応を受けたことがあります。


戸籍謄本には現住所が記載されていません。
戸籍の附票や住民票は、現住所が記載されているため委任状が必要になります。
これは、悪意を持った人が現住所を探索するために戸籍の附票や住民票を請求する事件が少なくなかったのです。
現在は、多くの市町村で犯罪予防のため委任状を義務付けています。
igarashi_122さんにしてみれば、実の親子だから構わないと考える気持ちは理解出来ますが、親子間で現住所を隠さなければならない事情の方もいるのです。

この回答への補足

>戸籍の附票や住民票は、現住所が記載されているため委任状が必要になります。

説明が足りなくてすみません。
身分証明書を提示して、親の戸籍の附票と戸籍謄本を取ったのです。
附票と戸籍には私の名前が線が引っ張ってあって消されてますが表示はされてます。
その後、住民票だけ拒否されたのです。

>悪意を持った人が現住所を探索するために戸籍の附票や住民票を請求する事件

親の現住所なんて口頭で言えてもだめなんでしょうか? 
本籍だって両親の生年月日だってもちろん言えます。やっぱなんか変だと思うのですが。

補足日時:2005/11/22 16:54
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親にさえ悪事を働く人が世の中にいるという事でしょうね。


決まり事なので仕方ないと思います。
うちでも先日主人の印鑑証明を登録するのに
本人じゃないと色々面倒なので、結局平日休みの取れるときに行きました。面倒ですよね。

この回答への補足

>親にさえ悪事を働く人が世の中にいるという事でしょうね。

う~ん、そうなんでしょうかねぇ。
でも、ハッキリ言って「委任状」なんてなんのセキュリティもありませんよね。
親に悪事を働く人間なら勝手に自分で書いてハンコを押せばいいだけだし。

No2の方の補足になってしまいますが、
親子にすら住所を隠さなくてはならない程の事情があるなら
私だったら転居届けだしませんけどね。

補足日時:2005/11/22 17:14
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