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民事訴訟では,偽証がまかりとおっていると思いますが,実際に偽証罪として,告訴された方,証拠収集,その他に関するノウハウを教えていただけませんか?
また,公判請求されるケースとしてはどのような要件がひつようでしょうか?

A 回答 (1件)

刑法169条


「法律により宣誓した証人」が「虚偽の陳述をした」ときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

ただし、偽証罪が成立するためには、偽証する故意があったことを立証する必要があるため、有罪になるケースは少ないですね。

結果的に真実と異なる証言をしたに過ぎない場合は、無罪ですから。。。
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