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取引のあった会社が破産宣告をうけました。破産した会社(A)は、旅行会社なのですが、旅行業の登録がとれなかったため、旅行業登録をもつ別会社(B)の支社というかたちで営業していました。なのでその破産した会社は、有限会社(A)という名前と株式会社(B)○○支社とういう2つの名前をもっていました。今回破産宣告をうけたのは、有限会社(A)なのですが、株式会社(B)の本社から、売掛金を回収することは出来ないのでしょうか?ちなみに(A)の弁護士に尋ねたところ、あくまで(A)からの破産の依頼なのでそれを実行するだけで、(B)にはかかわれない。(B)に請求するなら勝手にしてくれとのことでした。(B)に連絡をしたら、有限会社(A)が破産したのだから、うちには関係ない、といわれました。
分かりにくい文章で申し訳ないです。なんとか売掛金(約15万)を回収できないでしょうか?

A 回答 (1件)

名板貸し(商法23条)にあたるので、本社にも責任追及できると考えられます。





商法第23条

自己ノ氏、氏名又ハ商号ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許諾シタル者ハ自己ヲ営業主ナリト誤認シテ取引ヲ為シタル者ニ対シ其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務ニ付其ノ他人ト連帯シテ弁済ノ責ニ任ズ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。強気に請求して、ごねるようなら少額訴訟等で対応していきたいと思います。

お礼日時:2005/11/28 08:45

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