「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

夫が脳梗塞で発症後18ヶ月目に入ります。障害手帳は2種の4級に判定されていますが、(軽いと見られたようです)しかし右半身麻痺、特に右手は握力低下で仕事は無理だと思います。このような状態(2種の4級)でも障害年金は支給可能でしょうか?今後申請予定なのですが・・どうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

国民年金や厚生年金保険法に基づく障害等級に該当すれば、障害基礎年金や障害厚生年金を受け取れることになっていますが認定が必要だと思います。


発症した時(厚生年金保険に加入している)会社にお勤めだったのか、それともそれ以外だったのか、
年齢がいくつだったのかによって障害基礎年金や障害厚生年金を受け取れるかどうか変わってくるため、
一度年金相談センターか、社会保険事務所にお問い合わせになったほうがよいと思います。
年金相談窓口については
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
に記載されていますので該当する都道府県をクリックしてください。

障害厚生年金等の等級については
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syoga …
を参考までにご覧ください。
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この回答へのお礼

サイトはブックマークして、これからじっくり読み勉強します
早々に本当にご回答ありがとうございました
感謝致します

お礼日時:2005/11/25 23:53

身体障害者手帳と障害年金とは等級の連携は無いので必ず支給されるともされないとも申せません。


発症後1年半経っているので申請は可能と思われますが、発症若しくは初診日が国民年金か厚生年金などかにもよります。
恐らく2級、3級かという事になろうかと思われますが国民年金の場合は3級はありません。
障害の程度が軽い場合、年金ではなく障害手当金として一時金のみの場合も有ります。国民年金ではありません。
社会保険事務所で申請用紙を貰い診断書、申立書などを揃えて提出しますが、裁定が下りるまでは3ケ月~半年くらい掛かる場合もあります。
申立書は自身で記入するので期日にそった経過を良く整理しておく必要がありそうです。
詳しい病院や専門家のアドバイスも必要かも知れません。

この回答への補足

>症若しくは初診日が国民年金か厚生年金などかにもよります。

早々のご回答本当にありがとうございます
初診は厚生年金です
その後退職したので健康保険は(厚生の)任意継続です

色々詳しく教えて下さって本当にありがとうございます
彼の為にも勉強して頑張ります

補足日時:2005/11/25 23:42
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