
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他の方も書いておられますが、軍人恩給は「恩給法」で定められているものです。
恩給制度は、国家補償の性格を有するものであり、現在の年金制度とは性格を異にしています。
軍人恩給を受給する要件に、何時どこへ出兵したかは関係ありません。
軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あること、又は公務により受傷罹病し一定以上の障害を持っていることなどが要件となります。
なので、上記の要件を満たしており、生きてさえいれば、日清戦争や日露戦争に出兵した方や、実際に戦地へ行っていなくても長い年月を勤務すれば受給することはできると思われます。
ちなみに、在職年とは実際に勤務した年数のほか、激戦地で勤務したり特殊な勤務に服したときには、加算年といわれる仮想の在職年を含んだ年数のことをいいます。加算年は1月につき最高3月つきます。
例えば、終戦間際の激戦地である南方諸島で3年間勤務すれば恩給を受給することができます。
この年金たる恩給のほかに、一回限りで支給される一時恩給や一時金というものもあります。
一時恩給は、引き続く実在職年が3年以上あることが要件となっています。引き続いていなくても実在職年が3年以上あれば一時金を受給することができます。
また、本人が死亡した場合には、その遺族にも支給されます。
遺族とは、(1)妻、(2)子、(3)父母、(4)成年の子(ただし重度障害を持っており生活資料を得る途が無いとき。)、(5)祖父母となります。
なので現在、軍人恩給を受給しておられるのは、旧軍人本人やその妻がほとんどであると思われます。
金額については、在職年数や軍人であったときの階級、公務傷病で受給しているのであれば、障害の程度などで決まるので、一概には言えません。
ただ、最低保障制度というものがあり、「絶対にこれだけはもらえるぞ」という金額の最低ラインがあります。この最低補償額は、ここ数年は変わっていないようです。
詳しいことは、総務省人事・恩給局のHPを参考にしてください。
この回答への補足
すごく丁寧な回答ありがとうございました
戦争というものを忘れがちな若い世代は知らない人がほとんどなんでしょうね
他の方々もありがとうございました
No.4
- 回答日時:
戦争時(多分第二次世界大戦)に外国に出兵した人が対象だと思います。
また、本人が亡くなった場合は、配偶者がもらえます。(全額ではない)
仕組み上は、国民年金・厚生年金と似ていますが、別物ですので、上記の年金と重複してもらえます。
No.3
- 回答日時:
失礼しました。
#1の「戦傷病者戦没者遺族等援護法」には、「障害年金」の制度も定められており、必ずしも遺族の方々だけを援護するためのものではありません。
ただし、恩給とは異なる制度です。
No.2
- 回答日時:
恩給というのは、現在の年金制度に当たるもので、基本的には本人が受けるものです。
#1のご回答にあるのは、遺族の方々を援護するための制度で、恩給とは異なるものです。恩給については、「恩給法」で定められています。
参考URLの左下の方に恩給制度に関する説明がいろいろと載っていますので、ご参考までに。(総務省人事・恩給局のページ)
参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm
No.1
- 回答日時:
戦傷病者戦没者遺族等援護法
http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM
により支給されています。
南方に出征し傷病兵となった義父が受給。
>弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
・遺族の範囲が広いのが特徴だと思います。紙一枚で徴用され、戦地に赴いた人の苦労は並みていていの物ではなかったと生前義父からと聞いています。
・一家の大黒柱を戦争により失う・傷病を負うなどで一家全体の生活を保障する為の物。しかし、戦後ウン十年も経ち意味があるのだろうか?既に国家としての義務は果たしたのではないか。受給資格で一番若いのは子どもです。現在約60歳。
遺族・傷病兵の心の痛みはウン十年経っても癒える物ではない。等など。
・当時日本国籍が無く従軍した物に対する保障。
かすかな記憶をたどると、戦後生活が貧窮した職業軍人救済の意味もあったと記憶しています。その為、受給資格の無かったA級戦犯を靖国に合祀した・・・
このあたりは調べてください。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM
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