No.1ベストアンサー
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(1)現状のまま放置ということは、相続しないと言うことですね。
その場合は、祖父以降の相続人が増えていく可能性が高く、相続そのものができない可能性が出てきます。(2)祖父の直系卑属(子供、孫)がいる場合は、祖父の兄弟に相続権はなく、従ってその子孫に承諾を求める必要はないです。
実際の相続登記手続きに関しては、登記名義人から祖父までは家督相続で相続できます。祖父以降は、祖父の妻、祖父の子、が相続人となります。あなたが相続する場合は、祖父の妻(祖母)、祖父の子(父もしくは母)など他の相続人から相続放棄してもらう必要があります。法務局で相談するか、司法書士など専門家に相談することです。
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