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4,5件の分譲地で行き止まりの差込道(位置指定道路)が全員の共有になっています。私有地とはいっても道路部分には建築制限があります。道路交通法が適用される余地もあります。
確かに所有者たちは自由に誰から制限を受けることもなくその道路を使えるはずです。
しかし、あくまでも私有地であれば「分譲の所有者以外の人」の通行は制限できるのでしょうか?所有者たち以外の人は行き止まりにもかかわらずその道路を使う利益(通行の自由権)が果たして認められるのでしょうか?(新聞配達や郵便局は除く)

A 回答 (3件)

 使用方法をだれからも制限されないわけではありません。

道路として“人”の通行の用に供することができるようにはなっていなければなりません。人が通れるということは一般の人も、徒歩なり台車を押してであれば通行することを妨げるものではなくなります。
 自動車の場合には道路が傷むとか危険だとかの理由で通行を制限することは可能です。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/etc20031 …
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この回答へのお礼

「だれからも制限されない」と言ったのは、もちろん建築基準法上の道路であることを前提に言っています。
質問の趣旨は、通り抜けの位置指定道路であれば判例でも通行権が認められる場合が有りうる様ですが、では、行き止まりの場合でもそこまで認めてよいのか?ということです。

お礼日時:2005/12/04 20:25

#2です。


 通り抜け、行き止まりの形態にかかわらず、日常生活上で通行が必要不可欠であるかどうかにより、通行の可否が判断されるというのがこれまでの判例(URL参照)であると考えます。通り抜けの場合には従来から近隣の人がそこを通行することにより利益を受けていたような場合には、自動車や自転車にのらないといった一定の制限で認められる。しかし、行き止まりの場合には近隣の人しか利用しないので日常生活上必要な外部者というものはすぐにはないかもしれません。しかし、分譲地にお住いの高齢者が日常的にデイケアに出かけるのに送迎の特殊自動車が入って来る以外には方法がないという場合には、認められる可能性もあるといえます。
 私有地の権利を認めるが、道路としている限りある程度の用益物件は認めているものと判断するのが適当ではないでしょうか。つまりご質問者さまが例外的として、新聞配達や郵便配達を認めるのであれば、販売営業、NHKの集金人が通行するのを止めることはできません。所有者側からみた通行人の好き嫌いで認めるという主観的な判断を裁判所に望むことができません。

参考URL:http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/w …
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この回答へのお礼

やはり位置指定されるとある程度の公共性を持ってくるのは否めないですね・・・
問題はそう言える様になるのはいつの時点からかが次に問題になります。有効宅地部分も道路部分もまだ売れてなくて全部業者名義だが位置指定はされている、もうその時点からそう言える様になるのか、それとも、有効宅地部分が売れ出したときからか?
難しいです。

お礼日時:2005/12/11 00:50

できると思います。


実際,居住者以外立ち入り禁止という看板のある道路はたまに見かけますし,私道なのに他人が勝手に通るからといって,所有者がポールを立てるなどして通行できないようにし,権利主張する事例も聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

通り抜けのできる位置指定道路であれば判例でも通行権が認められているようですが、行き止まりの場合であれば可能なのでしょうかねー
ありがとうございました

お礼日時:2005/12/04 20:21

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