自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

Yahooオークションで商品を購入し、宅急便で送ってもらったら、なんと中身が割れていました。ヤマト担当者は代金19,000円と壊れた商品をお返ししますといっています。しかし私としては商品価値に見合う分だけの保障をしてもらいたいと思っています。(2万5千~3万円くらいが妥当かと思います。めったに市場に出てこないものなので。)ヤマトさんは社内規定で19,000円しか払えないと言っているのですがそのような規定に従う必要はあるのでしょうか?法的措置を取る必要があるのでしょうか?誰か解る人がいたら教えて下さい。

ちなみに私はこの商品を探すため200通のメールを毎日2ヶ月間チェックしていました。このような苦労は無視されるのでしょうか....。
12月7日の日にヤマトより再度連絡があるのでそのときまでに回答があれば嬉しいです。

A 回答 (5件)

 損害賠償は、本来は「破損した商品の客観的価値」を全額賠償すべきものです。

オークションの落札価格が、商品の客観的価値と一致するわけではありません。たいていにおいて、オークションの落札価格の方が低いでしょう(ほとんどの人が、店より安いのがオークションのメリットと考えている)。

 約款により、契約責任を制限することは可能です。ただし、消費者契約法10条によってこのような条項が無効となることがあります。

 さらに、約款によっても不法行為責任は制限されないものと考えます。そのようなことを認めれば、不法行為が誘発されることになるからです。しかし、不法行為責任を追及するには、証明責任の負担が重くなります。
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この回答へのお礼

返事が遅れました。現在も交渉中です。消費者契約法10条を元に交渉してみようと思います。貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/14 18:55

約款で規定されています。



荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。

ですから一億円のダイアモンドでも申告価格が5000円ならそれしか補償されません。
受け取り人より発送人の責が多いのです。
発送人が正当な価格を申告しています。
商品価値は一切関係ありません。
あなたの手間隙も考慮されません。
申告額だけしか考慮されません。
これに不服なら損害賠償請求を起こします。
その商品の正当な価格である証拠を取り揃えて宅配会社を提訴します。
でも印紙代証拠収集の時間・手間隙はけっこう大変ですよ。
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もしあなたが追突した車がボロ車なのに、20年前の名車で5年かけてさがしたものだから相場の倍の金額を請求されたらどうします?


同情しますが、やむをえないと思います。
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値段以上の賠償を求めるのは無理でしょう。



おそらく約款に書いてあると思います。
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落札額は19000円だったのですか?

この回答への補足

はい。落札額は19,000円でした。

補足日時:2005/12/05 22:35
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