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質問です。

10月30日から11月8日までA病院、
11月9日からはB病院に入院した場合・・

傷病手当金請求書は2通(それぞれの病院の医師が記入)
必要なのでしょうか?

それともA病院がらB病院への紹介状があるので
B病院の医師のみに記入してもらえばよいのでしょうか?
 
また《療養のために休んだ期間》という項目は
会社の定休日を除いた期間になるのでしょうか?
 
どなたか分かる方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

B病院がA病院から医療情報を提供されており、B病院の医師が療養のために休んだ期間を証明できればB病院の1通で済みますが、そうでない場合は両方の病院での証明が必要です。



療養のために休んだ期間は曜日に関係なく日数で計算されます。

細かい部分は健康保険組合によって規定が異なるので確認されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
B病院の1通で済みそうです。
明朝、病院に提出する事になったので本当助かりました。

お礼日時:2005/12/05 22:44

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