No.1
- 回答日時:
好ましくはありませんが、原則は160時間だけど、結果としては200時間になってしまっているのなら問題ありません。
ただし、36協定が結ばれている事。
残業分が割増としてきちんと計算されている事。
などの条件を満たす事が必要です。
(残業時間の上限も一応決まっているけど、月45までなら問題なし)
基本的に、残業は業務命令なので、よほどの理由がない限り拒否する事はできません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残業40時間をどこでカウントしているか、です。
1日の労働時間が8時間を超えたところ、または週40時間(特例事業場の場合44時間)を超えたところからカウントしていれば問題ありませんが、その月の労働時間が160時間を超えた時点から時間外40時間分を充当する形であるなら違法です。
わかりやすく極論で…深夜手当は考えないとして。
1日21時間拘束で法定8時間、休憩1時間、時間外12時間(労働時間合計20時間)の勤務を10日した場合、当然、法的には所定分は80時間、時間外は120時間の計200時間となります。
しかしこれを最初の8日で160時間の所定分、あと2日で時間外分40時間と割り振れば、200-40から時間外80時間分の不払です。
実際に小売業では事業者の労働法の認識差が大きく、大手ならともかく、中小では1日、1週の法定労働時間分と法定外を色分けして管理していない可能性もあり得ます。業種的に週1回の休業日設定の業界なので、便宜的に160+40=200として、1ヶ月の稼働日数25日、休日5~6日を基本線にする考え方から派生しているなら、法に抵触している可能性が高いと考えます。
No.3
- 回答日時:
2さんの言わんとする事も分かりますが、計算式は間違ってますよ。
200-40=160だってば、、
120の時間外が付くはずのところが40、120-40で80時間の未払いですよね?
また、質問の本来の趣旨からは若干外れてきます。
は、いいとして、
確かに、40時間未満の週が存在すれば、1ヶ月トータルで残業代を計算すると減額になります。
本来は割増が付くはずの時間の一部が、40未満の週の通常時間とカウントされてしまいますからね。
そのような計算方法でしたら、間違いです。
ただし、変形労働時間制をとっていない事が条件です。
ただ、200時間も勤務していて、週6日勤務なら40未満の週があるとも思えず、たぶん問題ないと思います。
でも、
本人は読んでないみたいだから、いくら書いても無駄のような・・・(^^;
No.4
- 回答日時:
3さんの言わんとする事も分かりますが。
どこにも200-40=80なんて書いてないんだけどw
管理者に腐った鯖を食わされた人も多いと思いますが、私は2回、きれいに吐きました。
は、いいとして、
>>ただ、200時間も勤務していて、週6日勤務なら40未満の週があるとも思えず、たぶん問題ないと思います。
#1の時は『問題ありません』って言ってたのに。たぶん…なんてどうしたんですか(^0^)
この曖昧な質問(止むを得ないが。)で、小売店という何でもアリの業界に関して、「あるとも思えず」の推定を含め、「問題ない」と結論づけることがどれだけ勇気がいるか、という事例だと考えます。
お互いに、無駄な時間を過ごしましたかね…
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