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損金処理したあと、任意返済を受けたり、債務者の資産状況に変化があって、強制執行手続が可能になり、債権の回収が可能になれば、回収したくなると思うのですが、回収してもよいのでしょうか?あらためて、損金処理によって、払わなかった分の税金を払うだけのことなので、別に問題ないような気がするんですが、なんか問題ありますか?

A 回答 (2件)

損金処理をした後でも、回収が可能でしたら会社ウして問題ありません。


むしろ積極的に回収すべきです。
回収したら、その時点で収益に計上します。

>あらためて、損金処理によって、払わなかった分の税金を払うだけのことなので、別に問題ないような気がするんですが、なんか問題ありますか?

払う税金以上の金額が、戻ってくるのですから、利益面も資金的にも有利です。
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損金処理後の回収は全く問題ありません。


損金処理を行った以上、その債権の価値をゼロにしたということですから、回収できた分を全て益金処理すれば税金上なんら問題もありません。

(損金処理に問題なければこれ以下は関係ありません。)損金処理が適切でなかったという形で認定される可能性もありますが、これも悪質なケースと認定されない限りは、課税時期の修正を行うことで穏便に済まされるものと思います。
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