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自動車のディーラーでクルマを購入する際に、分割払いで購入することが出来ると思いますが、この場合、所謂、信販会社(クレジット会社)が介在して行う割賦販売と、自動車ディーラー自らが行う割賦販売があるものと思うのですが、自動車ディーラー自らが行う割賦販売、所謂、自社割賦販売について、何か登録か許可が必要なのでしょうか?

割賦販売法、貸金業法、など見てみましたが、特に、登録、許可は必要が無いと思うのですが、間違いでしょうか?

昔は、丸専手形(一般個人の単名手形)で決済していましたが、今は、信用調査のみ信販会社に頼み、自ら割賦販売を行うことが可能になってきています。自己資金で、割賦販売を行えば多くの利益が望めると思います。

お詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

ローンやリースというのは、貸金業の一種として、金融機関の登録が必要だったはずです。


これをしっかりと行わなければ、罰せられる可能性もあることでしょうね。

自己資金でっぷ販売もよい面はあるでしょう。しかし、それは順調に回収ができるときだけです。もしも、回収が滞れば、回収にも手間もリスクもかかりますし、法的手段も必要でしょう。さらに法律知識がなければ、違法な回収になってしまうこともあるかもしれません。
このようなことを減らす為に、クレジット会社などは信用調査能力が高くなっていることでしょうし、貸し倒れに備えた保険などにも加入しているのかもしれません。

よほどの資金を持たなければ、難しいのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/02/19 17:19

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