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以前同居していた彼が勝手に私の名前でネットで買い物をしてその催促がはがきで来ました。

金額は1万円以下で小額なので、払ってすっきりしようか、それともしゃくなので無視しようかとも思うのですが、そのはがきには

「このはがきの到着後、1週間以内に振り込まないと強制執行を含む法的手続きに移行します。その際の手続きにかかる費用もご負担いただきます。」

と、書いてあります。
連絡も取れない人なので、このまま無視していたら本当に法的強制執行されてしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

強制執行の前に裁判がありますから


裁判所から連絡があっても
無視してほうっておかない限り
強制執行がいきなり行われる事はありません。

少額訴訟になると思いますが
その申請の事を
強制執行を含む法的手続き
とでも言っているのでしょう。

少額訴訟はすぐに判決が出るのですが
1万円以下なら休暇をとったり手間などを考えると
払ってしまった方が楽かもしれません。
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債権を持つ販売業者は


「以前同居していた彼が勝手に私の名前でネットで買い物をして」
と言う事実を知りません。単に「購入者が支払いに応じない」と思っているだけです。

業者は、債権が時効で消滅しないよう、債務者に督促を行い、法的請求(この場合は強制執行等)を行うのは当たり前です。

「以前同居していた彼が勝手に私の名前でネットで買い物をして」しまった事実を証明出来るのなら、債務を質問者さんから彼に移す事も可能かも知れませんが。

業者相手には勝てませんので、業者に(延滞利息を含めて)支払った上、改めて、彼に代金+延滞利息を請求するしかありません。
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