
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
著作権の存続期間は、基本的に、著作者の死後50年です。
作品が昭和10年に発表されたとしても、描かれた方が亡くなったのが最近であれば、著作権は存続していることになります。(なお、著作権の期間の計算にはいろいろな例外や経過措置があり面倒です。きちんと計算したい場合には、文化庁のサイトなどをごらんになって研究してみてください)絵葉書は、その絵画を忠実に撮影したもので、撮影者の創作性を発揮するようなものではありません(版画のコピーについて、コピーした人が創作性を発揮していないのと同様です)。したがって、撮影者の著作権は発生しません。(一方、館内風景を撮影したようなものについては、構図に創作性が認められるでしょう)→参考URLをご参照ください。
したがって、問題となるのは、「絵」の著作権であって、それを複製しただけの「絵葉書」の著作権ではありません。絵葉書の発行者及び美術館には一切著作権等の権利はありません。(なお、絵葉書に絵の複製以外の記載などがある場合、その部分およびその部分を含めた全体のデザインについて著作物と考える余地はありますが、絵の部分だけ利用する場合には絵葉書を作った側や撮影者には著作権はありません)
画家の著作権が存在するとした場合に、年賀状として使用するために複製することをどう考えるかですが、基本的に著作権法21条により複製権の対象となり、絵を描いた人又はその権利を引き継いだ人の許諾が必要となります。
ただし、年賀状として10枚程度の限られた枚数を複製することは、著作権法30条の私的複製の範囲内として、著作権者の許諾がなくてもできるという考え方もできるでしょう。(100枚とか200枚とか、あるいは会社で使うとなると、難しいでしょうが)
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3
この回答への補足
こちらからご回答頂いた皆様に御礼申し上げます。
どうも有難うございました。
作者の方の検索をしたら昭和17年に亡くなられていましたので、死後50年以上は経過していました。
また、年賀状も個人的な知人・友人に出すだけなので、今回は印刷して上げようと思います。
No.7
- 回答日時:
今回は、原画の写真を撮るというわけではなく、絵葉書を複製するだけですので、美術館側は絵の所有権に基づく権利主張はできません。
詳しくは参考URLを。参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html
No.6
- 回答日時:
結論から申し上げますとできません。
絵を描いた本人の著作権はクリアできますが、その絵の所有権の問題があります。所有者に使用料を請求されると断れません。使用料は金額は絵の価値に比例します。絵の内容がわかりませんのでこれくらいにしておきます。No.4
- 回答日時:
絵はがきをまるごと複製して無料で配布すれば、絵はがきが売れな
くなって発売元に遺失利益が生ずるので、見つかって訴えられれば
かなりヤバいです。年賀状として使いたい枚数の絵はがきを購入し
て宛名面に「年賀」と朱書して使うのが本当。
ただしそれは「絵はがき」という商品の複製がアレなんであって、
元の絵画の著作権とは関係ありません。絵画の複製写真は著作性が
なく、独立した著作物にはあたらないとされています。
というわけで、絵画の「写真」を購入し年賀はがきの背景などに使
用するのはオッケーと考えて差し支えないです。挨拶を入れるなど
して販売している絵はがきとは別物にしちゃえば安心。
No.3
- 回答日時:
ANo.1です。
少し誤解というか、モラル的にどうかと思う書き込みがありますので、少し法律についても書いてみます。
著作権は、お金のやり取りは必ずしも関係ないです。無料でも違法にコピーしたものを人にあげれば、著作権法違反になります。
貴方が個人で楽しむことについては、著作権法で認められていますが、それを無料であればら撒いてはいけません。
また、美術品でしたら、その絵葉書の発行者は、著作権法に基づく「複製権」を持っていると思います。これを勝手に複製すれば、それにも違反することになる可能性があります。
著作権の違反は親告罪(やっただけでは罪にならない。つまり、相手から指摘がないと罪にならない)ですから、今回の件でもし著作権者がいても、訴えられる可能性はきわめて低いです。つまり、大丈夫かと言われますと、大丈夫であろうと思われますが、法的には違法だと言うことです。モラルの問題と言と換えてもいいと思います。
私でしたら、人が見ていなくてもモラルは守りたいと思います。
参考に、関係条文を記載してみます。
--------------------------------------------------------------
○著作権法
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(以下略)
(出版権の設定)
第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
(以下略)
(出版権の内容)
第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。(以下略)
---------------------------------------------------------------
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
法律用語は出さずに、実例で説明させていただきます。
著作権の保護期間というものがあって、著作権者の死後50年までです。
ですから昭和10年の作品でしたら、これをクリアしているので大丈夫と思いがちなのですが、絵葉書になっていると言うことは、誰かが写真に取ったわけですね。すると、その絵を撮影した写真家に著作権が成立するので注意が必要です。
厳密に考えれば、一番いいのは、販売先に聞いてみることなのですね。
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