つい集めてしまうものはなんですか?

本日20時ごろに母が事故にあいました。母自身は怪我はないのですが、相手の同乗者が鼻と唇の間を切る怪我をしました。
事故の内容は、母が優先道路を走っていて、左の脇道から出てきた相手の車の右後ろにぶつかったというものです。そこの道路は見通しもよく、長いほぼ直線です。実況見聞のあと警察の立会いの下、当事者同士で話し合うことになったのですが、一旦停止を止まった止まらない、安全確認したしないの押し問答で埒があかず、警察の指示で今夜一晩落ち着いて明日話をつけて警察に連絡することになりました。話がつかないと裁判になるそうです。このことは保険屋にも申告してあります。簡単な説明ではありますが、これらの状況から過失割合はどの程度になるか、裁判になった場合に通常裁判か、略式裁判か、どの程度の期間になるかを把握しておきたいので相談させていただきました。
母は免許取得後今回まで無事故でしたので、今回のことで相当困惑しております。ご不明な点があれば適時補足いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

●20時ですと相当夜間ですからライトの問題もありますね。

お話に出ていないから関係ないといえばないのだけれど。

●相手の方のケガがあって人身事故ということですから、お見舞する態度が大切ですが、あなたのお母さんは外傷は無いようですが、打撲等気掛かりなことがあればこれも早期にお話に出しておくことでしょう。何もないならそれはそれでいいですけれど。

●交差点の規模は話しに出ていないから判らないし、お母さんの優先道路が多車線道路という大きな規模のどの位置というのでも、きっとなさそうですね。

●そうすると小規模な交差点で見通しがよいとなると、相手車が交差点に近づいて来る状況がしばらく見えたのでしょうか。見えた、または見ていたとして相手車は交差点に近づくに連れて減速していたのでしょうか。

●もし、相手車があまり減速の様子も見せずズボーっと交差点入りしているのを、眺められたのであればこちらも相当前から回避できそうな状況にあったのにそうしなかったのが事故発生に少し原因しているとも考えられます。

●もし、相手車が交差点に入るのに相応しい減速振りで、お次は停止するものとあたかも思わせるような動きをしていたのであれば、お母さんは普通に通過しようとしていたのかもしれません。

●でも、制限速度やどれくらいの速度という点もお話にはありませんから、お母さんが、例えば急いで運転している状況であったかなども不明なのでわかりません。ただ優先道路では徐行義務なしですね、例え交差道路が見通しが悪くても。この点が僕なんかに言わせればしっくり来ません。

●何故なら、既に多くの方が仰っておられるように、交差路対優先道路での出合い頭事故の基本過失割合は90対10なのであります。しかし、先程述べましたように、相手の走行の思わせぶりを信頼して、しかし若しやそのまま来ることもあるかとお母さんが減速して通過している状況であったとしても、保険会社は「バカの一つ覚え」のように、動いている車同士ゼロはありません、てなことを言うのです。

●保険会社に適当にお任せになれば、こういった細かなニュアンスは先ず考慮されません。かなりな論述で説得しようとしても、言わばかたくなな「バカの一つ覚え」的な動いている車にゼロは無しということで処理されてしまうことが多いです。

●事故直後、相手はどういう言葉で持って事故を述懐したか、とかお母さんが本当にやるべき措置はやった上で、この事故が如何に防ぎ得たのかと、ご自分の保険会社にしっかりと状況説明した上でおまかせされるのがよろしいです。

●やることは皆やった。落ち度は無い。そういう運転があったとしても、過失割合は基本が交差路の車90に比して当方優先路の車は10も事故に関与していると指摘されるのです。

●まあ、一般的に完璧な運転なんてそうそうない、という前提に立っているのであるし、実際にいい加減な運転者の多いこと多いこと。であるから本当に完璧な運転があったなら(事故にならないか(>_<)、その人は相当説明しないとダラシナイ一般の運転者と同じレベルと見なされる訳ですね。

●このように交通というものを見定めるように義務教育の段階から交通を教えるべきであるが、徹底した取り組みは無い。運転者は運転者で「人を殺す可能性をよく認めた上で」免許証は発行されている。誰も問題にしないようだが、姉歯建築士関連の事件と同じように大問題だ。如何に犬死が多いことか。「免許証」なんておこがましいでしょ。運転が公権力で許可されているんですよ。最初勉強して免許は取っても、免許更新はお年寄りいじめはこの頃よくやっているけれど、悪者は年寄りだけじゃないでしょ。免許更新はちゃんと定期点検してくれないとね。

●さて、件の相手車さん、僕は恐らく一旦停止していないのだろうと思います。何故なら、犬の散歩などに行って、辻々の一旦停止の場所をいつも興味を持って眺めているのですが、カクッと停止する車を見たこと無いですね。年間にも一旦停止の場所を停止する車は何台見るかな。皆ズルーっと来てそのまま止らずに行く車ばかりだ。

●一旦停止は、これは一旦停止の標識や標示の有る場所では、皆さん確実に100%励行してそれを習慣にして頂きたいものです。何故なら、いつも止りもしない人が、例えば見晴らしのいい農道の十字路で止れますかと言うことです。こういう場所で、何でという大事故が発生しています。

●交差点の手前に引いた停止線の所で如何に止まれるか、相手の領域を侵犯しない迷惑を掛けない運転の基本です。停止線で止っている人ならば少々急いでいても交差点手前でギリギリ止れるでしょう。そうすればセーフですね。しかしいつもズルズルやっている人たちは急いで交差点に接近して止まりたくてもそのまま交差点にズボーです。

●戻って、この事故の相手さん早く交差点に入ったとか、相手車の後部に当たったとかは関係ないことでそういう修正はしないです。

●相手側の方のおケガがどの程度の診断書を提出するかによっても、影響は出て来るかどうかといったところでしょうが。先ずこの事故形態の場合でお母さんの前歴も無しということですから、後日の処分は限りなく無いに近いでしょう。が仮にあった場合でも大したことはないでしょう。そうビクビクすることもないと思います。
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警察は民事不介入です。


裁判にはならないでしょう。ケガがあれば診断書を警察に届け人身事故にすること(現在物損処理扱い?)
人身事故にしていないと、ケガした方の補償を保険会社が対応 処理できません。
警察の裁判うんぬんはこの人身事故にたいする業務上過失傷害にした場合のことで、民事賠償については別途の交渉になります。
人身事故になれば、検察庁で処分を決定します。処分は過失割合 診断書の治癒見込み日数など勘案し検察官合議のうえ起訴 不起訴を決めるようです。(物損事故なら処分はありません)
ケガが軽微なものであれば、処分がないこともあります。(あると思っていたほうがいいですね)
裁判といっても大抵は略式裁判で終わります。この点は心配されることはありません。

保険会社に連絡されてるようなので、過失割合についてはまかされれば良いでしょう。
一旦停止したかどうかは、当事者のみわかること 警察 保険会社も事故後の対応 水掛け論では、結局基本の過失割合で折り合うほかありません。

あなた側が優先道路なら8:2プラス マイナス10%幅で示談解決されるのでは・・・?
車両保険加入なら、あまり過失にとらわれないで早く示談されて、身も心もスッキリした方が楽だとは思いますが・・・。
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おはようございます。

#4,5です。

>警察には「あとは保険屋に任せます」と報告すればよいということでしょうか?
◎現状ありのままに報告しましょう。
すなわち、加入している保険会社を通して示談交渉中であると。
なお、相手および警察対応に関しても、解らないこと不安なことなどあれば、何でも保険会社担当者へ問い合わせ、指示を仰ぎましょう。
そのための保険加入でもありますから。

10~20%といえどもご自分側にも過失があることに変わりはありませんから、高飛車に出るのではなく、何より怪我人を気遣う優しい気持ちが大事です。
お見舞いしてケガの具合を伺うと、今後の交渉がスムーズに進む可能性が高いでしょう。
但し、注意して欲しいのは、過失割合などに関しては一切話し合わず、保険会社へ任せている旨伝え、何事も保険会社へ話してくださいとお願いしておくことです。
相手と直接顔を合わせるのが困難なら、保険会社担当者へお見舞いすることもお願いしても良いでしょう。
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 元保険屋です。

#4さんの説明が当を得ていて、修正の余地はありません。
 その上での若干の補足ですが、交通人身事故の場合、たとえ1%でも過失があれば、その分についての責任が出てきます。
 ここでややこしいのが、民事面と刑事面、それに行政面が別で進むということです。
 
 民事は保険屋の分野で、一言で言えば賠償責任です。
 刑事面は警察の分野で、一言で言えば罰金や懲役などの処罰です。
 行政面も警察の分野で、免停や取り消しなどの、点数に関する処罰です。
 5とここまでは何となく分かっていると思いますが、実際はごっちゃになっている方が多いので、事故はややこしいのです。

 まず、#4さんも言われているように、このような質問文では正確な回答ができないという前提での話ですが、質問文を見る限り、「交差点での出合い頭事故」になりますので、たとえ相手が一時停止をしていようが、してなかろうが、相手側の責任が重くなり、その割合はお母さんの1:9~3:7です。
 幅が広いのは、双方の速度や道路状況などがあるためで、他の方へのお礼などから判断すると、1:9程度になると思います。
 この場合、民事上は、双方に割合分の責任が出てきますので、例えば2人の修理代が100万円かかった場合、お母さん側にも10万円の責任が出てくるわけです。
 ただ、実際は、保険会社の話し合いにより、0:10で話し合うこともありますが、あくまでも便宜上のことです。

 刑事、行政については、警察の分野ですので正確には分かりませんが、基本的には同じで、相手(自分)が怪我をした場合、1%でも過失があれば、責任が出てきます。
 大まかには、責任が重い、軽い場合で、怪我の内容が15日未満、15日から30日未満、30日以上で分かれているようですが、この場合も過失が極端に小さい場合(20%未満と聞いたことがありますが、正確ではありません)は、実質処罰がないそうです。

 ここまで話したように、私の想像と実際の事故がほぼ同じならば、お母さん側には実質処罰はありません。
 警察官のいう裁判とは、怪我があったと前提するのなら、「否認扱い」という意味だと思います。
 この場合、相手のいう「停まった」ということはそれほど重要ではありません。
 お母さん側が優先道路である以上、「優先車の走行を妨げてはならない」のであって、たとえ停まっていても、車が近づいている以上、道路に出てはならないのです。
 ですので、お母さんには、面倒ですが、堂々と裁判を受けて立てば、時間や労力はかかりますが、最終的には勝てます。
 ただ、勘違いしないで欲しいのですが、お母さん側にも「交差点での安全を確保して走行する義務」があり、決して完全に正しいというわけではありませんので、その点を勘違いして、極端な強気に出ることのないようにしてください。
 あくまでも、10%程度の過失はあるわけですからね。
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#4ですが、


相手が道路を横切ろうとしていたなら、
基本は変わりませんが、
相手車の明らかな先入の修正が出て+10=20:80です。

また、優先道路の定義ですが、
交差する「脇道」の交差点(道路が交差していれば全て交差点と言います)内もセンターラインが突き抜けていることで、単に広い道路であるだけとは違います。

いずれにしても、保険会社へお任せすることが一番。
何も心配する必要はありません。

この回答への補足

こちらの道路にはセンターラインが問題の交差点を突き抜けています。こちらが優先道路であることは明らかです。

補足日時:2005/12/12 01:50
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まずは事故お見舞い申し上げます。


とりあえず落ち着いてください。
まず最初にハッキリさせておきたいことは、交通事故の過失割合は、現場の詳細な状況などが分からなければ断定的なことはいえないこと。
これが前提です。

ご質問から分かる範囲で、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社刊)を見ると。
優先道路走行中、交差する道路から優先道路へ左折進入してきた相手と衝突した事故ですから、
過失割合の基本は、自分10:相手90(以後この順)です。
問題となるのは、自分側のスピードと著しい前方不注意があったかです。
スピードは、制限速度を15~30km/hオーバーしていれば+10=20:80で、
30km/h以上オーバーしていれば+20=30:70です。

>相手の車の右後ろにぶつかった
◎相手の明らかな先入。
衝突箇所から追突に近い形と判断され、相手が先に優先道路へ左折進入してきたところへ衝突したことになります。
しかし、これは程度問題。すなわち、進入してきた脇道からだいぶ進んだ場所かどうかです。
脇道からさほど進んでいないなら、過失割合に影響しません。
理由は、優先道路が優先だからですね。
「先に進入した方が勝ち」的考えが認められたら交通秩序が成り立ちませんから。

>一旦停止を止まった止まらない、安全確認したしない
◎問題外です。
一旦停止の有無は、優先道路でなければ関係しますが、優先道路である限り関係ありません。止まろうが止まるまいが、優先道路走行車の邪魔をしてはならないのです。
安全確認は、したと言うならなぜ事故が起きたのか?
安全確認不十分だったから事故になったのが事実です。

何もご心配には及びません。
ご自分加入保険会社へ、状況を正確に説明して、お任せしましょう。

裁判の件は、相手が過失を認めない、または示談交渉を拒否した場合の最終的手段となります。
このような場合は、ご加入保険会社が裁判しますから、問題ありません。

ご質問の裁判は、刑事罰の事を指していると思われます。
交通人身事故の加害者となると、3+1の4つの責任を問われます。
損害賠償の民事責任、免許点数制度による行政処分、業務(運転するという業務)上過失傷害罪に対する刑事処分、そして、他人を怪我させたという道義的責任です。
刑事処分は、
警察の調べが済むと、刑事責任を問うべきかどうかの判断で、問うべきとすれば、検察庁へ書類が送られ(送検)、
検察官が再度調査し、責任度合いにより、不起訴、起訴猶予、略式裁判(罰金刑)、本裁判となります。
今回は、責任が極めて軽いと思われますので、
刑事処分は、無いと思われます。すなわち、送検されないか不起訴でしょう。

但し、いずれにしても、充分注意していれば=左折進入しようとしている車が見えていたなら「ムリに進入してくるカモシレナイ」運転=事故は起きなかったのです。
自己主張するのみではなく、冷静に事実を受け止め、保険会社担当者と緊密に連絡を取り、穏便に解決する方向を探りましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相手は優先道路に左折進入してきたのではなく、優先道路を横切ろうとしたのです。

警察には「あとは保険屋に任せます」と報告すればよいということでしょうか?

補足日時:2005/12/12 01:47
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保険屋さんに申告してあるのであれば、あとは保険屋さんにお任せしておけばいいと思います。

『当事者同士の話し合い』はトラブルの原因になりかねません(謝ったら認めたことになる、など面倒なことになります)。
連絡先を交換し合ったと思いますが、もし電話等がかかってきても『あとは保険屋さんにお任せしてあるので』と言っておけばよいと思います。保険屋さん同士でも話がつかないときには裁判になる可能性もありますが、その時も保険屋さんが面倒を見てくれます。大切なのは自分の入っている保険屋さんと密に連絡をとり信頼関係を築いておく事だと思います。とにかく当事者同士の話し合いは避けた方がいいです。

おそらく必要ないとは思いますが、一応関連するホームページがありますのでご紹介しておきます。

事故が起こったときの気持ちは何とも表現しがたいものがあります。一刻も早く解決され、心の平安を取り戻せるといいですね。しばらくは辛いと思いますが頑張ってください。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
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あらら、お気の毒に。



車の右後ろって、国産車なら運転席側?
左から出てきてその車の側面に当たったという感じですね。

過失は有線道路:側道の割合で
最悪5:5
普通3:7
側道の側が一時停止無視だと、1:9かなって感じですが
右後に当たってるって事は相手の車が大分道路にでて、もう本線入ってるか、行き過ぎようとしてるので、有線道路側も前方不注意を取られるかな?
ま、何にせよ有線道路側の方が割合低いですよ。

この回答への補足

その一時停止をしたしないで話が食い違っているのです。母の言い分は「停止することなく出てきて、ブレーキを踏んだが間に合わなかった」みたいです。相手方は過去にも同様の事故を起こしたことがあるみたいで、一時停止は気をつけていると言っていましたが、一時停止云々ではなくて左右の安全の確認だと思うのですが、どうなんでしょうか?

補足日時:2005/12/12 00:40
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>話がつかないと裁判になるそうです。



誰が言ったのでしょうか?
警察は当事者の事情を聴取するだけで「折り合い」をつけることはしませんよ。
たいがいは保険屋同士で話をつけるものですが・・・。

>事故の内容は、母が優先道路を走っていて、左の脇道から出てきた相手の車の右後ろにぶつかったというものです。

相手の右後ろにぶつかったということは相手の車は左折を終えかけているわけですよね。いくら優先道路とは言え無条件に交差点を通過できるわけではないですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今母に確認したところ警察が「折り合いがつかない場合裁判になるよ」と言ったみたいです。

相手は左折ではありません。優先道路をはさむ道路を直進しようとしたようです。

補足日時:2005/12/12 00:35
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