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先日、交差点で車3台とバイク2台を追い越した際に警察に捕まりました。

状況としては、一車線で交差点に追い越しの黄色のラインがひいていず、右折車線から車を追い越しました。

車線変更禁止区間ないでない場合に、右折車線から車を抜くと違反になるのでしょうか?

その際の処分内容は、「追い越し違反、禁止場所における追越のための違反」で2点減点、7000円の反則金だったのですが、それは妥当でしょうか?

A 回答 (7件)

交差点およびその手前30メートルは、進路変更禁止の標示(黄色線)が無くても、追い越しは出来ません(道路交通法30条1項3号他参照)。



また、車線変更禁止の標示(黄色線)が無くても、交差点手前30メートルは優先道路走行時以外は進路変更禁止です(道路交通法26条の2第1項他参照)。
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妥当です。

 交差点内では追い越し禁止です。自動車学校など免許 習得の際、講習を受けて習っているはずです。
これ常識です。 
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現場を見ていない第三者が妥当かどうかを判断できるはずもありません。



確かなのは「交差点内及びその付近での追越が禁じられている」ということです。
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 右折車線から追い越すなど・・・論外。



 下手をすると、大事故になりかねない大変危険な行為ですから、7000円の反則金で済んだのは、妥当どころか、むしろ幸運です。
 人死にでも出ようものなら、「危険運転致死」に問われてムショ入りは免れないアブナイ状況でした。
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とても参考になりました。

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妥当ですね。


なぜかというと#1さんも書かれている通り交差点手前30メートル以内は進路変更禁止区域となっています。
確かに黄色ラインは進路変更禁止なのですがラインが無くても変更禁止なのは自動車学校でならいませんでしたか?
白線の実線と点線が両方並んで書いてある場合は点線側からなら変更可能とか色々ルールがあったはずです。
今回は事故がおきなくてよかったかもしれませんがこれから事故が起こらないとは限りませんのでもう一度自動車学校の学科教習で使ったテキストを読み直すほうがいいようですね。
紛失している場合は交通ルールの書いてある本を購入する事をお勧めいたします。
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文章から自分を正当化するのではなく、本当に分からないから・不思議だからって感じで、正直に書いている印象を受けますが、



交差点前後は特に注意が必要な場所で(色々な方向から車・人・自転車などが入り、速度も色々ですから、それだけ目から脳へ入力される情報量が多いので、CPUが落ちている場合など特に注意が必要です。人は生きている限り、絶対に<加齢に伴い落ちて>きますので、若いときから自動的にそういう処は最低限の社会的約束事である法律などを守る様にして置いた方が自身の身も安全です)、駐停車も規制されていますし(交差点内に駐車しているのもいますが、そういう見逃しが多く見られるのが警察不信を招くのかと思います)、進路変更もいけないのです。

書かれているように「右折車線」を右折しないで、直進した事が一番問題に成っているのではないでしょうか?
これは、日本だけでなく、諸外国でも厳しく取り締まられますので、海外に行かれたときに捕まらないために、日本でもしないように練習しておいたほうが良いでしょう。 海外在住時でも海外旅行でもどちらでも面倒臭いことになります・・・・経験者です。(~_~;)

日本に一時帰国した折、書かれているような場所って結構有るから、空いていたり、信号が連続していたりすると、つい遣ってしまうところかとは思います。 交通の専門家も存在するだろう、交通警察はそういう処で網を張っているより、もっと遣ることが有ると思うんだけど・・・・例えば、物理的にそうできないようにするとか。
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