No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>また、書籍の中の写真であっても、著作権保護期間が過ぎていれば、パブリックドメインであり、
保護期間が過ぎていればそのとおりです。
先の書き込みは,旧著作権法(下記参照)24条より,保護期間が切れていない可能性があると申し上げたものですが,ご質問の趣旨は,保護期間が切れている場合はどうなるか,ということなのですね。
その場合は,複製・再配布を一般的に禁止することには,法的な裏付けはないと考えてよいと思います。
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/old.html
法的な裏付けはない。ハッキリと言い切っていただきありがとうございます。利用する場合は、そうであったとしても、相談してから利用するのがよいですね。
今回の事例について、非情に勉強になりました!ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
法的に責任を問われるケースとして、この場合考えられるのは、債務不履行か、不法行為です。
まず、不法行為責任から検討します。
通常、著作権侵害の場合は、著作権の侵害を不法行為として、その責任を問うことになります。稀に、著作権の周縁に権利性のない「著作者の利益」を認め、その侵害を不法行為とする事例もあります。
この場合、著作権侵害は問題とならないわけですから、その利用態様が「著作者の利益」を害するようなレアケースに当たるかどうか、個別に判断することになります。ただ、「無断複製・再配布を禁じます」と書いただけで、「著作者の利益」が発生するとは考えられません。
債務不履行責任について検討します。
たとえば、著作権のない写真であっても、「これをコピーしないでくださいね」「はいわかりました」というお互いの合意=契約があって、借りたような場合に、貸し手に無断でコピーすると、貸し手との間で債務不履行責任が生じます。
サイトの場合にも、その写真を閲覧する前に、複製をしないという条件を承諾したときには、それが契約とされて、同様の責任が生ずる可能性もあります(契約の成立と考えるかどうかは議論があるところですが)。
ただ、ページ内にそのような注意書きが書いてあるだけであれば、閲覧者との間に契約関係はありませんので、債務不履行責任の問題は生じません。
返事が遅れてすみません。
法律はいろいろな角度から、しかも事例などをふまえて理解しないと行けないのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
旧法における写真の著作物の保護期間は,原則として発行後10年(未発行の場合は創作後10年)ですので,確かに通常は著作権は切れているはずですが,
旧法23条3項及び第24項より,美術作品の複製写真や,書籍等の挿入写真であれば,まだ著作権が継続している可能性があるのではないでしょうか。
ご覧になった写真は,上記に該当するものではありませんか?
#ちなみに,(細かい話ですが)写真の著作権の保護期間が著作者の死後50年になったのは,平成8年改正によるもので,それまでは「公表後50年」とされていました。
美術品ではありません。
また、書籍の中の写真であっても、著作権保護期間が過ぎていれば、パブリックドメインであり、スキャンしてネット上にアップすることも、「著作権違反」とはならないということです。
しゅんしゅんの著作権講座
http://www.geocities.jp/shun_disney7/lec2.html
しかしながら、「無断複製・再配布を禁じます」と銘打ってあるサイトの写真をパブリックドメインであるから、といって無断で使用すると、法的にはどのようになるのかが気になりました。
人として断ってから使用すればよいのは当然のこととして、自分がそのようなサイトを作ったとしてどうなるのかが知りたいです。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
戦前の写真=著作権消滅ではありませんよ。
著作者の死後50年間は保護されます。
明らかに著作者の死後50年が経過している場合というのはよくわかりません。
戦前、正確には1956年以前に制作されたものであれば、「著作権」は消滅しているはずです。しかし、著作権は切れているが、個人的に保護したいという場合もあるかと思いまして、質問いたしました。
死語50年になったのは1957年以降に制作されたものですね。
http://wakouji.at.infoseek.co.jp/chosaku.htm
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