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任意保険には自賠責保険のように慰謝料とは別に、「付添介護費」や「主婦休業費」といった項目を請求、または受け取る権利ってあるのでしょうか?保険会社が断固拒否し調停委員会等の第三者機関へ訴えた場合、認められ、支払われることってあるのでしょうか?(慰謝料の算定は一般的に適正のケース)
また損保会社と有利に示談交渉を進める上での「裏ワザ」などご存知の方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

 交通事故によるお怪我、お見舞申し上げます。


交通事故の損害賠償保険は任意保険と自賠責保険が別々に有る訳では有りません。自賠責保険が基礎にあって不足分を任意保険で補填するシステムです。ですから任意保険から別に支払うと言うことは有りません。自賠責保険で「看護料」家事従事者としての「休業損害」も、必要に応じて認定されますので相手の担当者に請求する事です。わざわざ「紛争センター」や弁護士対応するまでも有りません。しかし認定に付いては請求する為の証明が必要です、証明は必ずしも大げさな書類でなくても大丈夫です。例えば主婦認定の場合は家族の名前を書くとか、12歳以下の幼児の場合は問題なく看護料が認定されます。紛争センターなどに調停を依頼する場合は認定の内容に納得できない場合に持ち込む事です。示談交渉は話し合いですので特別の「裏ワザ」は有りませんが、納得できる賠償金を支払わせる為に、相手の保険会社を説得する資料を用意して交渉に当たるべきでしょう。
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