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免責不許可決定と言う処分は、債務総額に対して決定されるのでしょうか。それとも債務の一部に対して決定されるのでしょうか。また、「債務の一部に対して」であった場合、どのような順位で弁済優先順位が決定されるのでしょうか?

事業の借金の保証人になり、債務者が自己破産してしまいました。そもそも、自己破産した理由が事業の行き詰まりではなく、債務者の妻の浪費によるものです。債務者は、私が保証人の300万円のほかにも、Aさんが保証人で500万円借りています。

また、債務者の妻は自己破産申請の直前に、自分の身内に高価品を預けた疑いが強いのです。この『隠し財産』を暴く方法はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

免責不許可決定は債務総額に対してです。


まず、妻の浪費が原因でとありますが夫が払わなければ(家事債務ではないから)
いいのにそれを払ったと言うことで同じ落ち度があるとみなされるとおもいます。

事業者の場合は管財人がつくとおもうのですが(管財事件か、少額管財事件として
裁判所があつかうはずです。申請した弁護士がわからないはずはないですから)

まず、管財人はいるのか、破産申請は弁護士がしたのか本人がしたのか。
あと、破産を取消して民事再生手続、任意整理で処理はかんがえてないのか?
2点確認したいです

この回答への補足

破産管財人はいます。
破産申請は弁護士がしています。
また、債務者は再建の意志がなく、任意整理も考えていません。

補足日時:2001/12/14 01:09
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