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私は某地方都市でキャバ嬢をしている19歳です。いま、お店から罰金の100万円を払え、といわれてすごく困っています。払えないのなら毎月の給料から天引きするって言われて,今月の給料もまだ払ってもらってません(もう一週間以上も引き伸ばされているんです)。
事の発端は、私と元店長との恋愛が見つかってしまったことなんですが、店の規則によるとその罰金は100万円ということになってるんだそうです。でも、100万円なんてすぐには払えないし、もちろん払いたくなんてありません。というか、そもそも恋愛を禁止している規則なんて認められるのでしょうか?
実際、店側にそういう風に言ってもう辞めたい(罰金を払わないで)と言ったんですが、店側は罰金を払わないのなら損害賠償を求めて裁判を起こすと言ってきました。というのも、実は恋愛が発覚してすぐに元店長と店の女の子もいなくなったんですが、それが私の責任だから責任を取れ、というんです。でも、私としては元店長に遊ばれた上に罰金(損害賠償?)を払うなんて納得いきません。
店側の人たちと何度も話し合いをしたのですが、いつもおどされてしまい、もう怖くて話し合いもできません。本当に私はどうしたらよいのでしょうか?仕事が忙しいのですぐにお礼のお返事ができないかもしれませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
時々有りますよね。
不合理な罰金。「内容のおかしな契約は契約として認めない」
っていうのが民法の<公序良俗規定>なんです。
法律で決められることと決められないことがあって、「100万払うから僕の愛人になれ」という愛人契約だったり「100万払ったらお前を殺さないぞ」という殺人契約だったり・・・、そういう法律で決めちゃおかしいものは契約としては無効なんです。
今回の場合、端的に言えば「従業員同士は原則として恋をするな」ということでしょう。これは契約としては成立しないんです。
法律の世界では大原則が民法(六法のうちの一つ)なので就業規則(労働法上作成するもの)としても成立していないんです。
つまり、あなたは「お店とそんな契約なんて有効に成立させていない」「無効な契約だ」と言って100万円支払いを拒絶することができます。
お給料が不法に差し押さえられたら相手を訴えることができるのですが予め「お給料を差し押さえられたら労働基準局に報告します」と伝えるのがベストでしょう。訴訟が起きると手間が掛かりますが口で伝えるのは一言で済みます。
で・・・。
そのお店は続けにくくなるでしょう。でも、それはあなたが悪いんじゃないんです。人間、片方が無理を言えば関係は壊れてしまうのです。
No.8
- 回答日時:
問題なのは、表の世界の「常識」が通じないことにあるのです。
店の人は、どの程度の怖さなのでしょうか。オーナーというか責任者の人が、他の店員さんなどに対しても、大声で叱りつけたり、椅子を蹴ったりすると言うことはあるのでしょうか。この業界の人は、そういう意味で結構怖いのが一般的です。元店長も、そういうことは知っていて行っているのですから、本来なら、そちらにも罰金を支払えといっているはずなのです。結果的には、だまされたようなものなので、肝心の時には助けてくれません。
私が思っているほど、怖い人でなければ、No.7の方の例にあるように、労基署や警察の電話相談などで解決の方法を探ってみるのもいいかもしれません。たとえば、参考URLにあるように様々な相談を受け付けています。それと、できれば、地元の弁護士会で、法律相談室というのを設けていますから、一時間5,000円程度かかりますが、こういう場合の解決の仕方を相談した方がいいと思います。刑事事件などを得意としている弁護士の方だと、その方面の事情にも強いと思われます。
下手をすると、生活費が足りなくなって、サラ金などでお金を借りてしまうということにもなりかねません。
参考URL:http://www.avis.ne.jp/~police/keimu/tellist/tell …
No.7
- 回答日時:
相手方の請求が無効だとすると、相手方はこの無効な請求権と賃金支払債務とを相殺することはできません。
よって、賃金支払債務は当然残ることになります。あとは、賃金を支払おうとしない使用者に対してどのような方法で請求していくかです。口頭の請求に応じなければ内容証明・支払督促による請求があります。強制力はありませんが、威嚇にはなります。また、賃金不払いは労働基準法24条に違反しますので、罰則もあります。これを警告として請求してみて下さい。個人の請求に応じない場合は労働基準監督署へ相談するという方法もあります。内容証明で警告する際は、自分の給料が支払われていないこと、このケースで使用者が給料を支払わないことは違法であること(具体的な法律名・条文を記すといっそう効果的です)、請求に応じない場合は法的措置を取る覚悟のあること、等を明記して、振り込み先と期日を指定して相手に送りつけてください。
以下にご参考になりそうな書式例を載せたURLを貼っておきます。
参考URL:http://www.osbic.or.jp/Shokoqa/naiyou/index_j.ht …
No.6
- 回答日時:
キャバクラと一言でいっても、様々な営業形態があります。
ただ、クラブが風俗営業であるのと同じ意味で、そのような業種なので、多くの場合、一般の雇用契約ではなく、出来高払いで支払額を計算する雇用形態が多いと思われます。業界の習わしで、ボーイさんが、店の女の子とつき合ってはいけないとか、他店からの女の子の引き抜きが分かった場合には、いくら払わなければいけないとか、裏の世界の掟のようなものがあります。
おそらく、そういうものがあったとして、オーナーが怒っているのでしょうが、これを表の世界で決着をつけると言うことはありません。すでに回答があるとおり、裁判を起こしても、そういう契約自体が、公序良俗に反するので無効です。
事件に巻き込まれないためには、夜逃げが一番いいです。
携帯とかも解約して、住民票もそのままにして逃げた方がいいかもしれません。何を言っても、恋愛していたことを一旦認めていると、引き抜き行為に荷担したように思われているでしょうし、難しい問題です。
ご回答ありがとうございました。携帯は地元の方で契約した携帯なので、実家の住所を知られてしまう可能性があるんです。仕事のことは両親にも言っていません。辞めたいと話しても店の人に脅されてしまいます。店の場所がキャバクラ街でも中心にあるのです。それにその周辺に同じ系列の店舗が多数あるし、家から近いところで働いているので、うかつに外に出れないのです。実家も他県でちょっと遠いので、すぐに帰ることもできず、私としては無事に辞めたいのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
これは、相手方の請求は無視して構いません。
そもそも、ご質問にあるような規則(契約)は民法第90条の公序良俗違反ですから、無効となります。相手方が「訴える」と言っているのはただの脅しでしょう。ただ、無効な契約でも、任意に支払ってしまうと回収が困難ですから注意して下さい。また、罰金を支払わなかったことを根拠に解雇されたりすれば、今度はこちらから訴えることもできます。今後の相手方の対応にも十分注意して下さい。
温和な解決を図られるのであれば、私が説明させていただいた以上の法律論を相手に説明し、説得を試みてください。これに応じず、別の不当な手段で対抗してくるようであれば、また補足なり質問なりをされれば、みなさんが良い回答をしてくれると思います。
ご回答ありがとうございます。民法で規則自体が無効と聞いて安心しました。ただ、私としてはそのような罰金は全く支払う意思はないのですが、店側に給料から天引きされそうなんです。このような場合はどのようにすればいいんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
恋愛禁止の規則はわかりませんが、
少なくとも、罰金は支払う必要はありませんよ。
会社内での罰金は、法律で禁止されています。
そのため、罰金を支払わないという理由で、賠償請求をされることはないと思います。
それでも、ひつこいようでしたら、弁護士や行政書士の方に相談してみたらどうでしょうか?
くれぐれも、自分だけで抱え込まない方がいいですよ。
ご回答ありがとうございます。恋愛禁止というのは女の子は商品として扱われているからです。社内で恋愛すれば仕事に集中しない人が出てくるからだと思うのですが・・・。弁護士に相談したくても相談料もかなりかかってしまうし、私の家の場所を店の人に知られてしまっているので、辞めたくても辞めることもできないんです。アドバイス、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法定な解釈としては、店と従業員の間に「就業規則」という勤務条件の契約書のようなものがあり、そこにそのような場合は罰金100万円と記載されているのなら、要求をされても仕方がないかとは思いますが、そのような就業規則も契約書もないでしょう。
また、「損害賠償」ですが、どのような損害を与えたのかを、客観的に証明できる証拠が必要となります。多分ないでしょうから、裁判をしてもらってもかまわないと言ってみてください。単なる、おどしでしょう。
いずれにしても、支払う必要はないと思われますので、そんな店は早くやめることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。私も店側に客観的な証明ができるとは思わないので、すこし安心しました。とにかく、はやく店を辞めれるようにしたいと思います。
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