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お世話になります。
契約書を結んだ写しを役所(国)に提出しなければいないのですが、A(顧客)とB(受注側)の代表印が捺印されたものをA,Bの片方を偽造してA,C(第三者)契約として役所に提出した場合のそれぞれの罪を教えてください。
B,CがAに内緒でB又はCが偽造した場合
A,B,Cが知っていてB又はCが偽造した場合
Bは資格がないため直接契約が出来ないためです。

A 回答 (1件)

許認可を受けるために、虚偽の書類を提出したということで、Aや国をだまして利益を得たとして詐欺罪や、不正に許認可を受けたとしてその許認可の元となる法律違反になる可能性があります。

しかし、これだけの情報では、具体的に回答できません。

なお、文書偽造罪というのは、他人の名前を勝手に使って書類を作成することですので、Cが書類を作成しているとか、Cの承諾しているというのであれば、偽造罪にはなりません。(構造計算書偽造が、刑法上の偽造罪にはならないのも同じ理屈です。)
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この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/01/14 20:15

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