先月に会社を退職して今日になり退職した会社から
離職票と給料支払い明細が届きました
こんも時点で離職票の退職後10日以内での発行が過ぎています
そして給料支払明細もいつもの月に比べて勤続手当・資格手当て・家族手当・役職手当・営業での歩合手当てもついていませんでした。
それだけなく旅行積み立ても毎月していたんですがその分も返ってきていませんし、それ以外の財形積み立ても30万円あるんですが返ってきていません。それだけでなく届いた書類の中に請求書があり請求の内容は
私が会社に勤めていたときに会社の命令で資格を取るように言われて資格を取得したんですがその費用として会社が負担した金額を返してくれというものと資格を取得したことで資格手当てをもらっていたんですがその金額を返還しろという内容でした(資格手当はこのときの資格と、もう一つの資格を後日に取得したことを条件として資格手当てをもらっていたんですが後の資格は自分で資格取得にかかる代金は出しました)
退職した会社では、この数年間に退職した人達は皆が退職後の最後の給与がまともに支払われてしませんし過去に僕と同じように資格を会社の命令で取得した人がおり資格手当てももらっていたのですが退職後に僕のように請求されてはいません。 過去に退職した人に聞いてきると、この社長は気の弱い人や何も文句を言ってこないような人には辞めた後に嫌がらせをするそうです。
このような場合には損害賠償はされるものなのでしょうか?(会社の命令で資格を受けるように社長には言われていたのですが書類として証拠になるものは残っていませ、口頭でのみでした。)
支払われていないお金は返してもらえるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
資格を取得した費用は、会社の営業上の都合でとったものだし、経理上は損金として落としているはずだから、損害賠償に応じる必要はありません。
すでに支給した給与の一部としての資格手当は返金の必要はありません。
勤続手当・資格手当て・家族手当・役職手当・営業での歩合手当は、支給条件があるのでしょうか?就業規則や賃金規定ではどうなっていますか?それまで毎月でていたものですよね。
支払われていない給与については、まず「未払い給与」として会社に請求し、だめなら労働基準監督署に相談します。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問なのですが経理上での損金とはどういう意味ですか?
手当については、支給条件はありません はっきりとは覚えていないんですが就業規則でも条件については書いてなかったと記憶しています
No.3
- 回答日時:
最終的にどのような決着になるのがいいかは、あなた自身で決めてい頂くとして、こういった場合、最初に対応しておいてもらいたいことを、書いておきます。
諸手当については、月単位払いかどうか、支払開始期の考え方を確認しましょう。
手当の支払が月単位の場合ですが、手当を受けることができる事実の発生した当月が支払開始であれば、通常最終月の給料では手当は出ないです。しかし事実の発生した翌月から払うことになっていれば、最終月の給料でも受け取ることができるはずです。
それから締め日でない途中の日に、入社・退職した場合の日割り分があるかどうかも確認してみてください。
会社としては、発生月の考え方、日割り分の有無は、統一した取り決めがしておかないといけないはずです。
また資格に関する費用の返還ですが、資格取得を命じた時点で、費用の返還について覚書などを交わしたかどうか確認したいです。
費用の返還を約束させること自体違法とは言い切れないですが、信義則からして、事前に覚書を取り交わしていなければ、返還に応じなくても結構だと思います。
もし返還しない場合は裁判にかける・・・などの言ってきたら、あらためてご質問ください(訴訟に関する専門家が回答してくれることでしょう)。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
諸手当については月単位で月末締の翌月の給料支払日に支払われることになっています。
資格に関する費用の返還については覚書を交わしていないです 返還という言葉さえ出てきませんでしたから。
No.4
- 回答日時:
損害賠償の請求は自由です。
また、応じるかどうかも自由です。その損害賠償の請求に納得するなら、支払えばよろしいし、納得しないのなら支払わないだけのことです。損害賠償の請求に応じない場合は、裁判所で決着を付けることになります。もちろん、提訴するのは請求側です。もし、提訴されたら、それが無効として、応じないと、相手側の請求で確定されることもあるので注意が必要です。
裁判所では、返還規定の有無などを勘案して、支払の要否を判決することになります。
なお、損害賠償は民事であり、民事不介入が原則である労働基準監督署は管轄外の職務です。たまに、職場における損害賠償の件で、労働基準監督署に相談という回答がありますが、これは越権行為を促すもので、これも注意が必要です。
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