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当社は、自己啓発として資格等の試験を受ける際に自己啓発手当を支給することにしました。自己啓発手当を支給する際の仕訳科目は何を使えば良いですか?受験料等は「教育訓練費」の科目で処理しましたが、同じで良いですか?

A 回答 (1件)

 教育訓練費や厚生費等とする資格取得にかかる費用負担は、業務上必要なものについてのみ


 認められています。
 
 それ以外のものについては、経済的利益の供与として「給与」となります。

 これは税法上の事ですので、会計上は教育訓練費でも厚生費でもよろしいかと思います。

 ただし、先に述べたように、業務に関係のない資格取得費用の負担となるものは、
 税法上「給与」として個人に所得税が課せられますので、給与以外の科目で処理している
 場合であっても、給与明細に手当として課税収入に含めるか、年末調整で手当支給額を
 収入に加算して計算しなければなりません。

 手当・支給という言葉から、給与的要素が高いと思われますので、給与の手当のひとつと
 して支給されるのが一番簡単でよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 07:56

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